○生活支援ハウスの居住部門の利用に係る手数料の細目料金

平成14年7月22日

告示第96号

対象収入による階層区分

手数料の額

(1月当たり)

徴収の時期

A

1,200,000円以下

0円

利用月の翌月15日以内

B

1,200,001円~1,300,000円

4,000円

C

1,300,001円~1,400,000円

7,000円

D

1,400,001円~1,500,000円

10,000円

E

1,500,001円~1,600,000円

13,000円

F

1,600,001円~1,700,000円

16,000円

G

1,700,001円~1,800,000円

19,000円

H

1,800,001円~1,900,000円

22,000円

I

1,900,001円~2,000,000円

25,000円

J

2,000,001円~2,100,000円

30,000円

K

2,100,001円~2,200,000円

35,000円

L

2,200,001円~2,300,000円

40,000円

M

2,300,001円~2,400,000円

45,000円

N

2,400,001円以上

50,000円

備考

1 この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費その他の経費(以下この表において「必要経費」という。)を控除して得た額として、市長が定める方法により算定した額をいう。

2 夫婦等で入居する場合における各個人の「対象収入」は、当該夫婦等の収入の合計額から当該夫婦等に係る必要経費の合計額を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額(1円未満の端数金額は切り捨てる。)とする。

3 月の途中で入居し、又は退居した日の属する月の手数料の額は、次の算式により算定した額(1円未満の端数金額は切り捨てる。)とする。

手数料の月額×(当該月の実入居日数/当該月の実日数)

生活支援ハウスの居住部門の利用に係る手数料の細目料金

平成14年7月22日 告示第96号

(平成14年9月1日施行)

体系情報
第8類 務/第2章 使用料・手数料
沿革情報
平成14年7月22日 告示第96号