○春日井市子育て子育ち総合支援館条例

平成14年9月30日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、子育て子育ち総合支援館の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 子育て家庭への総合的な支援を行い、児童の健やかな育成を図るため、春日井市子育て子育ち総合支援館(以下「支援館」という。)を春日井市勝川町8丁目13番地に置く。

(平16条例34・平25条例32・一部改正)

第3条 削除

(平17条例26)

(事業)

第4条 支援館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童健全育成事業」という。)

(2) 法第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業

(3) 法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業(以下「一時預かり事業」という。)

(4) 法第6条の3第14項に規定する子育て援助活動支援事業

(5) 児童の遊び場の提供及び遊びを通じた健康の増進に関する事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、支援館の設置の目的を達成するために必要な事業

(平26条例38・全改)

(利用者)

第5条 放課後児童健全育成事業を利用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 市内の小学校に就学している児童又は市内に住所を有し小学校に就学している児童で、その保護者(法第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)が労働等により昼間家庭にいないもの又はこれに相当すると認められるもの

(2) 前号に定める児童のほか、小学校に就学している児童のうち、市長が特に必要があると認めるもの

2 一時預かり事業を利用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に居住する未就学児(生後6月を経過した者に限る。)

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に必要があると認める者

(平26条例38・一部改正)

(利用の許可)

第6条 放課後児童健全育成事業及び一時預かり事業を利用しようとする者の保護者は、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。事業の利用を許可された児童(以下「利用児童」という。)の保護者が許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、事業の運営上又は支援館の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

3 放課後児童健全育成事業の利用の許可の期間は、利用しようとする日からその日の属する年度の末日までの間で市長が定める期間とする。

4 放課後児童健全育成事業を利用しようとする児童の数が、規則で定める定員(既に利用児童がいる場合は、その者の数を差し引いた数)を超える場合は、市長は、規則で定める基準に従い、事業の利用を許可する児童を選考する。

5 一時預かり事業は、同一の利用児童が1月につき規則で定める日数を超えて利用することができない。ただし、市長が適当と認めるときは、この限りでない。

(平26条例38・追加)

(利用の不許可)

第7条 市長は、放課後児童健全育成事業及び一時預かり事業を利用しようとする児童が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を許可しないことができる。

(1) 第5条の規定に該当しないとき。

(2) 事業の運営上又は支援館の管理上支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。

2 利用児童の数が、規則で定める定員に達している場合は、市長は、事業の利用を許可しないことができる。

(平26条例38・追加)

(使用料)

第8条 放課後児童健全育成事業の利用児童の保護者は、別表に定める使用料を規則で定めるところにより納付しなければならない。ただし、月曜日から土曜日までの区分にあっては、月の途中において、利用の許可を受け、利用を取りやめ、利用の許可を取り消され、又は利用の中止を命ぜられた場合の使用料は、その月の現日数から規則で定める放課後児童健全育成事業を行わない日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割計算によって算定する。

2 放課後児童健全育成事業の利用児童の保護者は、小学校の夏季休業日の期間(以下「夏季休業期間」という。)に利用するとき(月曜日から土曜日までの区分に限る。)は、前項の使用料のほか夏季休業期間使用料として1,200円を規則で定めるところにより納付しなければならない。ただし、夏季休業期間の途中において、利用の許可を受け、利用を取りやめ、利用の許可を取り消され、又は利用の中止を命ぜられた場合の夏季休業期間使用料は、夏季休業期間の現日数から規則で定める放課後児童健全育成事業を行わない日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割計算によって算定する。

3 前2項の規定にかかわらず、同一世帯の利用児童のうち次年長者に係る使用料及び夏季休業期間使用料は、前2項の規定による金額に2分の1を乗じて得た額とする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、同一世帯の利用児童のうち最年長者及び次年長者以外の者に係る使用料及び夏季休業期間使用料は、無料とする。

5 一時預かり事業の利用児童の保護者は、別表に定める使用料を利用の際に納付しなければならない。ただし、市長が適当と認める場合は、別に定める時期に使用料を納付することができる。

6 市長は、公益上その他の理由により特に必要があると認めるときは、第1項から第3項まで及び前項の使用料を減免することができる。

(平26条例38・旧第6条繰下・一部改正、令4条例29・令5条例20・一部改正)

(利用者の義務)

第9条 利用者は、支援館の利用に際しては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定並びに市長の指示に従わなければならない。

(平17条例26・一部改正、平26条例38・旧第7条繰下)

(利用の許可の取消し等)

第10条 市長は、利用児童又はその保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 第5条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

(3) 放課後児童健全育成事業について、正当な理由がなく長期間にわたって事業の利用の実績がないとき又は利用する頻度が著しく少ないとき。

(4) 災害その他の事故により事業の利用ができなくなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。

2 前項の規定による措置によって生じた損害については、市長はその責めを負わない。

(平26条例38・追加)

(損害賠償)

第11条 利用者が、故意又は過失により支援館の施設及び附属設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(平26条例38・旧第8条繰下)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、支援館の管理について必要な事項は、規則で定める。

(平26条例38・旧第9条繰下)

この条例は、平成14年11月12日から施行する。ただし、第4条第3号第5条第6条及び別表の規定は、平成14年12月1日から施行する。

(平成16年条例第34号)

この条例は、平成16年10月9日から施行する。

(平成17年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第6条第1項の規定による事業の利用の許可等の手続の行為については、この条例の施行前においても行うことができる。

(調整規定)

3 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日がこの条例の施行の日後となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における第4条第4号の規定の適用については、同号中「法第6条の3第14項に規定する子育て援助活動支援事業」とあるのは、「子育てに関する相互援助活動の調整に関すること。」とする。

(令和4年条例第29号)

1 この条例は、令和5年3月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の春日井市子どもの家条例及び第2条の規定による改正後の春日井市子育て子育ち総合支援館条例の規定中子どもの家及び子育て子育ち総合支援館に係る利用の許可、使用料の納付その他子どもの家及び子育て子育ち総合支援館を利用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和5年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中春日井市子どもの家条例第5条第1項の改正規定、第14条の改正規定(同条第2項中「1,200円」を「3,000円」に改める部分を除く。)及び第15条第1項の改正規定並びに次項の規定 公布の日

(準備行為)

2 改正後の条例(第1条の規定による改正後の春日井市子どもの家条例及び第2条の規定による改正後の春日井市子育て子育ち総合支援館条例をいう。以下同じ。)の規定中子どもの家及び子育て子育ち総合支援館(以下「子どもの家等」という。)に係る利用の許可、使用料の納付その他子どもの家等を利用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第8条関係)

(平26条例38・全改、令4条例29・一部改正)

事業

区分

金額

放課後児童健全育成事業

月曜日から土曜日まで

放課後(土曜日等にあっては、午前8時)から午後5時まで

月額 4,000円

放課後(土曜日等にあっては、午前8時)から午後6時まで

月額 5,000円

放課後(土曜日等にあっては、午前8時)から午後7時まで

月額 6,000円

土曜日のみ

午前8時から午後5時まで

月額 600円

午前8時から午後6時まで

月額 800円

午前8時から午後7時まで

月額 1,000円

一時預かり事業

午前7時30分から午後0時30分まで

1,500円

午後1時から午後7時まで

1,500円

午前7時30分から午後7時まで

3,000円

備考

1 この表において「放課後」とは、小学校の授業の終了時刻をいう。

2 この表において「土曜日等」とは、土曜日並びに小学校の学年始、夏季、冬季及び学年末の休業日(授業日と相互に振り替えられたことにより休業日となった日を含む。)をいう。

春日井市子育て子育ち総合支援館条例

平成14年9月30日 条例第39号

(令和6年10月7日施行)

体系情報
第10類 生/第2章 社会福祉
沿革情報
平成14年9月30日 条例第39号
平成16年7月5日 条例第34号
平成17年9月30日 条例第26号
平成25年12月16日 条例第32号
平成26年12月16日 条例第38号
令和4年12月22日 条例第29号
令和5年7月10日 条例第20号
令和6年10月7日 条例第33号