○春日井市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則
平成14年5月29日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)及び特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(平成14年国土交通省令第17号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(分別解体等の届出の添付図書)
第2条 省令第2条第2項の届出書には、同条第3項に定めるもののほか、方位、道路及び目標となる地物を明示した付近見取図を添付しなければならない。
2 省令第6条第2項の届出書には、前項の付近見取図に係る事項を変更する場合に限り、当該図書を添付しなければならない。
(令6規則26・令7規則39・一部改正)
(身分証明書)
第3条 法第43条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する省令(令和3年国土交通省令第68号)別記様式によるものとする。
(令7規則39・一部改正)
附則
この規則は、平成14年5月30日から施行する。
附則(令和6年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第39号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。