○春日井市リサイクルプラザ条例
平成14年7月4日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、リサイクルプラザの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 廃棄物の減量及び資源の再利用を図り、資源循環型社会の形成に資するため、春日井市リサイクルプラザ(以下「リサイクルプラザ」という。)を春日井市神屋町1番地2に置く。
(平16条例34・一部改正)
第3条 削除
(平17条例26)
(事業)
第4条 リサイクルプラザは、次に掲げる事業を行う。
(1) 廃棄物の減量及び資源の再利用に関する情報並びに市民の活動の場の提供に関すること。
(2) 廃棄物の減量及び資源の再利用に関する講座、研修会等の開催に関すること。
(3) 再利用品の展示及び提供に関すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、リサイクルプラザの設置の目的を達成するために必要な事業
(平17条例26・一部改正)
(損害賠償)
第6条 利用者が、故意又は過失によりリサイクルプラザ及び附属設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、リサイクルプラザの管理について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年条例第34号)
この条例は、平成16年10月9日から施行する。
附則(平成17年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。