○春日井市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則
平成14年3月29日
公平委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関し異議のある者の審査の請求について必要な事項を定めるものとする。
(審査の請求)
第2条 法第5条第1項の規定により審査の請求をしようとするときは、これを書面でしなければならない。
2 前項の書面(以下「災害補償審査請求書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、正副2通を、書類、記録その他の適切な資料を添えて公平委員会に提出しなければならない。
(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の職並びに所属学校
(2) 請求者が災害を受けた者以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並び災害を受けた者との続柄又は関係
(3) 公務災害補償に関する当局の措置
(4) 審査の請求の趣旨
(5) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業
(6) 審査の請求の年月日
3 災害補償審査請求書の記載事項に変更を生じた場合には、請求者は、その都度その旨を速やかに公平委員会に届け出なければならない。
(令3公平委規則2・一部改正)
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和3年公平委規則第2号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の春日井市職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則、春日井市職員の不利益処分についての審査請求に関する規則、春日井市再就職者による依頼等の届出の手続に関する規則、春日井市職員団体の登録に関する規則及び春日井市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則の規定に基づいて調製されている用紙類で現に使用されているものは、改正後の春日井市職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則、春日井市職員の不利益処分についての審査請求に関する規則、春日井市再就職者による依頼等の届出の手続に関する規則、春日井市職員団体の登録に関する規則、春日井市立学校の学校医及び学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。