○春日井市生涯学習審議会規則

平成14年3月28日

教委規則第5号

(組織)

第1条 春日井市社会教育委員(以下「委員」という。)は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第17条第1項の職務を遂行するため、春日井市生涯学習審議会(以下「審議会」という。)を組織する。

(平21教委規則3・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審議会は、次の事項を審議する。

(1) 成人教育に関すること。

(2) 青少年教育に関すること。

(3) 社会教育関係団体の振興に関すること。

(4) 社会教育施設の設置及び運営に関すること。

(5) 公民館における各種事業の企画実施に関すること。

(6) 生涯学習に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、社会教育振興に関すること。

(平21教委規則3・一部改正)

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長それぞれ1名を置き、委員の互選により定める。

2 会長及び副会長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 会長は、会務を掌理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(会議の特例)

第5条 前条第1項の規定にかかわらず、会長は、議事の内容に応じ必要と認める場合は、委員に書面を送付し、又は電磁的記録(春日井市情報公開条例(平成12年春日井市条例第40号)第2条第2号に規定する電磁的記録をいう。)を送信して可否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「出席しなければ会議を開くことができない」とあるのは「可否を表明しなければ成立しない」と、同条第3項中「出席委員」とあるのは「可否を表明した委員」と読み替えるものとする。

(令4教委規則1・追加)

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、いきがい創生部いきがい推進課において処理する。

(平18教委規則3・平21教委規則3・平28教委規則1・一部改正、令4教委規則1・旧第5条繰下、令6教委規則1・一部改正)

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。

(令4教委規則1・旧第6条繰下)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第1号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年教委規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

春日井市生涯学習審議会規則

平成14年3月28日 教育委員会規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成14年3月28日 教育委員会規則第5号
平成18年2月9日 教育委員会規則第3号
平成21年2月25日 教育委員会規則第3号
平成28年1月29日 教育委員会規則第1号
令和4年3月18日 教育委員会規則第1号
令和6年3月21日 教育委員会規則第1号