○春日井市勝川駅南口立体駐車場条例施行規則
平成14年3月20日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、春日井市勝川駅南口立体駐車場条例(平成14年春日井市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用時間等)
第2条 春日井市勝川駅南口立体駐車場(以下「駐車場」という。)の利用時間及び入出庫の取扱時間は、午前零時から午後12時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これらを変更することがある。
(平29規則40・一部改正)
(指定の申請に係る公示)
第2条の2 春日井市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年春日井市条例第28号。以下「指定管理者条例」という。)第2条第2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 施設の概要
(2) 指定の申請の期限
(3) 指定の期間
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の適用の有無
(5) その他市長が必要と認める事項
(平17規則39・追加)
(指定の申請)
第2条の3 指定管理者条例第2条第3項の規定により指定を申請しようとする団体は、勝川駅南口立体駐車場指定管理者指定申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 指定管理者条例第2条第3項の規則で定める図書は、次に掲げるものとする。
(1) 定款若しくは寄附行為及び法人登記事項証明書又はこれらに類する書類
(2) 役員又はこれに準ずる者の氏名等を記載した役員等名簿(第2号様式)並びに当該役員又はこれに準ずる者の履歴書及び身分を証する市町村の長の証明書
(3) 申請の日の属する事業年度の前事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類する書類(申請の日の属する事業年度に設立された団体にあっては、その設立時における財産目録又はこれに類する書類)
(4) 現に行っている事業の概要を記載した書類
(5) 指定管理者条例第7条第1項に規定する管理業務計画の案
(6) その他市長が必要と認める図書
(平17規則39・追加)
(指定の申請事項の変更)
第2条の4 指定管理者は、指定管理者条例第4条第2項の規定により申請に係る事項を変更しようとするときは、勝川駅南口立体駐車場指定管理者指定申請事項変更届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(平17規則39・追加)
(管理業務計画)
第2条の5 指定管理者は、指定管理者条例第7条第1項の規定により管理業務計画の承認を受けようとするときは、勝川駅南口立体駐車場管理業務計画承認申請書(第4号様式)に当該管理業務計画を添えて市長に提出しなければならない。
2 指定管理者は、指定管理者条例第7条第1項の規定により管理業務計画を変更しようとするときは、勝川駅南口立体駐車場管理業務計画変更承認申請書(第5号様式)に当該管理業務計画を添えて市長に提出しなければならない。
3 指定管理者条例第7条第2項の規定による規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 職員に関する事項で次に掲げるもの
ア 管理の業務を行う部局の組織図
イ 管理の業務に従事する職員が有する資格等(管理の業務に係るものに限る。)
ウ 職員の研修等の方法
(2) 使用料の徴収等に関する業務について、その実施の方法
(3) 駐車場の供用に関する業務について、その実施の方法
(4) 維持管理に関する業務について、実施する時期又は頻度、実施する者その他実施の方法
(5) 前3号の業務のうち、駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)に対するサービスの向上に資するものについて、その特徴
(6) 年度ごとの収支計画
(7) その他管理の業務に関する事項で次に掲げるもの
ア 地震等の天災時、駐車場の事故の発生時その他の緊急時の対処に関する事項
イ 秘密保持に関する事項
ウ 身分を示す証票の携帯に関する事項
エ その他市長が必要と認める事項
(平17規則39・追加)
(業務の休廃止)
第2条の6 指定管理者は、指定管理者条例第9条第1項の規定により管理の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、勝川駅南口立体駐車場指定管理者業務休廃止許可申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(平17規則39・追加)
(使用料の徴収等に関する業務の方法)
第2条の7 使用料の徴収等に関する業務については、次に掲げるところにより行わなければならない。
(1) 徴収した使用料は、速やかに納入通知書により指定金融機関等に払い込むこと。
(2) 使用された回数券の汚損状況を点検し、使用ができないものは、市長に引き渡すこと。
(3) その他使用料徴収の適正な実施等を確保するため市長が特に必要と認める業務を市長が指示するところにより行うこと。
(平17規則39・追加)
(駐車場の供用に関する業務の方法)
第2条の8 駐車場の供用に関する業務については、次に掲げるところにより行わなければならない。
(1) 毎月分の利用の状況を翌月の5日までに市長に報告すること。
(2) 事故等の発生時にあっては、速やかに、発生日時、場所、状況、措置等を市長に報告すること。
(3) 災害が発生するおそれがある場合は、市長との連絡及び職員の待機に関する体制の整備、入出庫の制限その他の措置を講じること。
(4) その他駐車場の安全で円滑な利用の確保のため市長が特に必要と認める業務を市長が指示するところにより行うこと。
(平17規則39・追加)
(維持管理に関する業務の方法)
第2条の9 日常的な維持管理に関する業務については、次に掲げるところにより行わなければならない。
(1) 自動火災報知設備、受変電設備、駐車場管制設備、雨水貯留槽及び太陽光発電設備からの通報の監視並びにエレベーターの運転監視を常時行うこと。
(2) 警備は、機械設備により行うこと。
(3) 清掃は、場内を清潔に保つよう行うこと。
2 定期的な維持管理に関する業務については、次に掲げるところにより行わなければならない。
(1) 駐車場の構造について、建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第2項の点検を3年に1回行うこと。
(2) 駐車場の昇降機以外の建築設備について、建築基準法第12条第4項の点検を1年に1回行うこと。
(3) 消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3の規定により消防用設備等の点検及び報告を行うこと。
(4) エレベーターの毎月の点検等をフルメンテナンス方式で行うこと。この場合において、建築基準法第12条第3項の検査を併せて行うこと。
(5) 駐車場管制設備の点検を3か月に1回行うこと。
(6) 太陽光発電設備のモジュールの表面の清掃を1年に1回行うこと。
3 前2項に掲げるもののほか、次に掲げる維持管理に関する業務については、それぞれに掲げるところにより行わなければならない。
(1) 地震、台風等の災害の発生後にあっては、駐車場の壁、床、天井等の外観について、目視等による点検を行うこと。
(3) 駐車場の施設又は設備等の軽微な修繕を行うこと。
(4) 軽微な修繕以外の修繕を要することとなった場合は、その内容を市長に報告すること。
(5) その他駐車場の良好な状態の確保のため市長が特に必要と認める業務を市長が指示するところにより行うこと。
4 前3項に掲げる運転監視、点検等の結果、異常が認められたときは、直ちに市長に報告しなければならない。
(平17規則39・追加、平23規則35・令2規則52・一部改正)
(図書の備付け等)
第2条の10 条例第3条の3第3項の規則で定める図書は、次に掲げるものとする。
(1) 個々の管理の業務に関する記録
(2) 管理の業務に係る収支の状況に関する記録
(3) その他市長が必要と認める図書
2 指定管理者は、指定管理者でなくなったときは、前項各号に掲げる図書を市長に引き継がなければならない。
(平17規則39・追加)
(事業報告書)
第2条の11 指定管理者は、毎年度6月30日までに、地方自治法第244条の2第7項に規定する事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者でなくなったときは、指定管理者でなくなった日から起算して30日以内に、その日までの当該年度の事業報告書を市長に提出しなければならない。
2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 利用の状況
(2) 個々の管理の業務について、実施した時期、実施した者その他実施の方法
(3) 管理の業務に係る収支の状況
(4) その他管理の状況を把握するため市長が必要と認める事項
(平17規則39・追加)
2 駐車場を定期駐車券(第9号様式)により利用しようとする者は、入口において定期駐車券の確認を受け、利用した後は、出口において当該定期駐車券の確認を受けなければならない。
(平17規則39・平29規則40・一部改正)
(定期駐車券)
第4条 定期駐車券の交付を受けようとする者は、定期駐車券交付申請書(第10号様式)を市長(条例第3条の2第1項の規定により指定管理者に管理の業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。第5項、第7条及び第12条を除き以下同じ。)に提出しなければならない。
2 前項の申請書の受付は、利用しようとする日の属する月の前月の25日から行う。
4 定期駐車券の有効期間は、各月の初日から末日までとする。
5 定期駐車券の発行数は、市長が別に定める。
(平29規則40・追加、令4規則23・一部改正)
(平29規則40・追加)
第6条 定期利用者は、定期駐車券を紛失し、又は汚損したときは、定期駐車券の再交付を受けることができる。
(平29規則40・追加)
(使用料を徴収しない自動車)
第7条 条例第6条第3号に規定する市長が定める自動車は、次に掲げるものとする。
(1) 法令の定めるところにより駐車場の監督又は検査のため使用する自動車
(2) 駐車場に係る電気、水道、ガスその他の工事のために使用する自動車
(3) 駐車場に係るごみその他の汚物を収集するために使用する自動車
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める自動車
(平29規則40・旧第4条繰下)
(駐車させることができない自動車)
第8条 条例第7条第2号に規定する駐車場の構造上駐車させることができない自動車は、幅2.5メートル以上、長さ6メートル以上又は高さ2.1メートル以上の自動車とする。
(平17規則39・一部改正、平29規則40・旧第5条繰下)
(利用者の遵守事項)
第9条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げないこと。
(2) 駐車場の施設及び附属設備を汚染し、又はき損しないこと。
(3) 喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれがある行為をしないこと。
(平17規則39・一部改正、平29規則40・旧第6条繰下)
(損傷等の届出)
第10条 利用者は、駐車場の施設若しくは附属設備又は他の車両を損傷したときは、直ちにその理由を付けて市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(平17規則39・一部改正、平29規則40・旧第7条繰下・一部改正)
(事故等の免責)
第11条 市長は、駐車場において、自動車相互の接触若しくは衝突により生じた損害又は自然災害若しくは不可抗力による損害については、その責めを負わない。
(平29規則40・旧第8条繰下)
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
(平17規則39・追加、平29規則40・旧第9条繰下)
附則
この規則は、規則で定める日から施行する。
(平成14年規則第52号により平成14年11月12日から施行)
附則(平成17年規則第39号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の春日井市勝川駅南口立体駐車場条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第3条に規定する回数券は、改正後の春日井市勝川駅南口立体駐車場条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、引き続き使用することができる。
3 この規則の施行の際、改正前の規則に基づいて調製されている用紙類は、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(平成23年規則第35号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成29年規則第40号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第52号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第50号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第1条の規定による改正後の春日井市勝川駅前地下駐車場条例施行規則及び第2条の規定による改正後の春日井市勝川駅南口立体駐車場条例施行規則の規定中勝川駅前地下駐車場及び勝川駅南口立体駐車場に係る利用の許可、使用料の納付その他勝川駅前地下駐車場及び勝川駅南口立体駐車場を利用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(平17規則39・全改、令3規則19・一部改正)
(平17規則39・全改)
(平17規則39・追加、令3規則19・一部改正)
(平17規則39・追加、令3規則19・一部改正)
(平17規則39・追加、令3規則19・一部改正)
(平17規則39・追加、令3規則19・一部改正)
(平17規則39・追加)
(平17規則39・追加)
(平29規則40・追加)
(平29規則40・追加)
(平29規則40・追加)
(平29規則40・追加)