○春日井市議会議員定数条例
平成14年3月20日
条例第18号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、春日井市議会議員の定数は、32人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
(春日井市議会の議員の定数を減少する条例の廃止)
2 春日井市議会の議員の定数を減少する条例(昭和53年春日井市条例第18号)は、廃止する。
附則(平成20年条例第36号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
○春日井市議会議員定数条例
平成14年3月20日
条例第18号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、春日井市議会議員の定数は、32人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
(春日井市議会の議員の定数を減少する条例の廃止)
2 春日井市議会の議員の定数を減少する条例(昭和53年春日井市条例第18号)は、廃止する。
附則(平成20年条例第36号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
平成14年3月20日 条例第18号
(平成23年4月24日施行)
◆ | 平成14年3月20日 | 条例第18号 |
◇ | 平成20年9月30日 | 条例第36号 |