○悪臭防止法に基づく悪臭原因物質の排出規制地域等の指定及び規制基準の設定
平成13年3月15日
告示第16号
悪臭防止法(昭和46年法律第91号。以下「法」という。)第3条及び第4条第1項の規定による地域及び特定悪臭物質の種類ごとの規制基準を次のとおり指定し、又は定める。
なお、関係図面は、春日井市環境部環境保全課に備えおいて、一般の縦覧に供する。
1 悪臭原因物の排出を規制する地域
法第3条の規定による工場その他の事業場(以下「事業場」という。)における事業活動に伴って発生する悪臭原因物(特定悪臭物質を含む気体又は水その他の悪臭の原因となる気体又は水をいう。以下同じ。)の排出(漏出を含む。以下同じ。)を規制する地域(以下「規制地域」という。)は、春日井市全域とし、その地域の区分は、次のとおりとする。
規制地域の区分 | 色塗り |
第1種地域 | 赤 |
第2種地域 | 黄 |
備考
この表において、赤及び黄とは、悪臭規制地域図の色塗りで表示した地域をいう。
2 特定悪臭物質の種類ごとの規制基準
(1) 法第4条第1項第1号の規定による敷地境界線における規制基準は、次のとおりとする。
規制地域の区分 特定悪臭物質の種類 | 第1種地域 | 第2種地域 |
アンモニア | 1ppm | 2ppm |
メチルメルカプタン | 0.002ppm | 0.004ppm |
硫化水素 | 0.02ppm | 0.06ppm |
硫化メチル | 0.01ppm | 0.05ppm |
二硫化メチル | 0.009ppm | 0.03ppm |
トリメチルアミン | 0.005ppm | 0.02ppm |
アセトアルデヒド | 0.05ppm | 0.1ppm |
プロピオンアルデヒド | 0.05ppm | 0.1ppm |
ノルマルブチルアルデヒド | 0.009ppm | 0.03ppm |
イソブチルアルデヒド | 0.02ppm | 0.07ppm |
ノルマルバレルアルデヒド | 0.009ppm | 0.02ppm |
イソバレルアルデヒド | 0.003ppm | 0.006ppm |
イソブタノール | 0.9ppm | 4ppm |
酢酸エチル | 3ppm | 7ppm |
メチルイソブチルケトン | 1ppm | 3ppm |
トルエン | 10ppm | 30ppm |
スチレン | 0.4ppm | 0.8ppm |
キシレン | 1ppm | 2ppm |
プロピオン酸 | 0.03ppm | 0.07ppm |
ノルマル酪酸 | 0.001ppm | 0.002ppm |
ノルマル吉草酸 | 0.0009ppm | 0.002ppm |
イソ吉草酸 | 0.001ppm | 0.004ppm |
(2) 法第4条第1項第2号の規定による排出口における規制基準は、次のとおりとする。
特定悪臭物質の種類 | 規制基準 |
アンモニア | 左欄に掲げる特定悪臭物質の種類ごとに、2の(1)の表の規制地域の区分に従い、それぞれの欄に掲げる規制基準を基礎として、悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第3条に定める方法により算出した値 |
硫化水素 | |
トリメチルアミン | |
プロピオンアルデヒド | |
ノルマルブチルアルデヒド | |
イソブチルアルデヒド | |
ノルマルバレルアルデヒド | |
イソバレルアルデヒド | |
イソブタノール | |
酢酸エチル | |
メチルイソブチルケトン | |
トルエン | |
キシレン |
(3) 法第4条第1項第3号の規定による排出水中における規制基準は、次のとおりとする。
特定悪臭物質の種類 | 規制基準 |
メチルメルカプタン | 左欄に掲げる特定悪臭物質の種類ごとに、2の(1)の表の規制地域の区分に従い、それぞれの欄に掲げる規制基準を基礎として、悪臭防止法施行規則第4条に定める方法により算出した値 |
硫化水素 | |
硫化メチル | |
二硫化メチル |
附則 (抄)
1 この告示は、平成13年4月1日から施行する。
改正文(平成20年告示第32号)抄
平成20年4月1日から施行する。