○振動規制法に基づく振動の規制地域等の指定及び規制基準の設定
平成13年3月15日
告示第15号
振動規制法(昭和51年法律第64号。以下「法」という。)第3条第1項及び第4条第1項の規定による地域及び規制基準、振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号。以下「規則」という。)別表第1付表第1号の規定による区域並びに規則別表第2備考1及び備考2の規定による区域及び時間の区分を次のとおり指定し、又は定める。
なお、関係図面は、春日井市環境部環境保全課に備えおいて、一般の縦覧に供する。
1 振動の規制地域及び区域の区分
法第3条第1項の規定による振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域(以下「指定地域」という。)は、春日井市全域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する工業専用地域を除く。)とし、その区域の区分は、次のとおりとする。
区域の区分 | 指定地域 | |
第1種区域 | 1 | 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域 |
2 | 第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域 | |
第2種区域 | 1 | 近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び都市計画区域で用途地域の定められていない地域 |
2 | 工業地域 |
備考
この表において、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域とは、都市計画法第8条第1項第1号に規定する地域をいい、都市計画区域で用途地域の定められていない地域とは、同法第5条第1項、第2項又は第4項の規定により指定された都市計画区域であって同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の定められていない地域をいう。
2 特定工場等において発生する振動の規制基準
法第4条第1項の規定による指定地域内における特定工場等において発生する振動の規制基準は、次のとおりとする。
時間の区分 区域の区分 | 昼間 | 夜間 | |
午前7時から午後8時まで | 午後8時から翌日の午前7時まで | ||
第1種区域 | 1 | 60デシベル | 55デシベル |
2 | 65デシベル | 55デシベル | |
第2種区域 | 1 | 65デシベル | 60デシベル |
2 | 70デシベル | 65デシベル |
備考
1 工業地域のうち学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定子ども園の敷地の周囲50メートルの区域内における基準は、この表に掲げるそれぞれの値から5デシベルを減じた値とする。
2 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域又は準住居地域に接する工業地域の当該接する境界線から当該工業地域内へ50メートルの範囲内における基準は、上の表に掲げるそれぞれの値から5デシベルを減じた値とする。(備考1の適用を受ける地域を除く。)
3 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域とは、都市計画法第8条第1項第1号に規定する地域をいう。
3 特定建設作業に伴って発生する振動の規制基準の指定区域
規則別表第1付表第1号の規定により指定する地域は、次のとおりとする。
(1) 第1種区域並びに第2種区域のうち近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び都市計画区域で用途地域の定められていない地域
(2) 工業地域に所在する学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第7条に規定する保育所、医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法第5条の3に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定子ども園の敷地の周囲80メートルの区域
4 道路交通振動の限度に係る区域及び時間の区分
規則別表第2備考1の規定による道路交通振動に係る区域の区分及び同表備考2の規定による時間の区分は、次のとおりとする。
(1) 規則別表第2備考1の区域の区分は、次のとおりとする。
第1種区域 | 第1項に定める第1種区域 |
第2種区域 | 第1項に定める第2種区域 |
(2) 規則別表第2備考2の時間の区分は、次のとおりとする。
昼間 | 午前7時から午後8時まで |
夜間 | 午後8時から翌日の午前7時まで |
附則 抄
1 この告示は、平成13年4月1日から施行する。
改正文(平成20年告示第31号)抄
平成20年4月1日から施行する。
改正文(平成28年告示第51号)抄
平成28年4月1日から施行する。