○騒音規制法に基づく騒音の規制地域等の指定及び規制基準の設定

平成13年3月15日

告示第14号

騒音規制法(昭和43年法律第98号。以下「法」という。)第3条第1項及び第4条第1項の規定による地域及び規制基準、特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年/厚生省/建設省/告示第1号)別表第1号に規定する区域並びに騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令(平成12年総理府令第15号。以下「省令」という。)別表備考に規定する区域を次のとおり指定し、又は定める。

なお、関係図面は、春日井市環境部環境保全課に備えおいて、一般の縦覧に供する。

1 騒音の規制地域及び区域の区分

法第3条第1項の規定による特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域(以下「指定地域」という。)は、春日井市全域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する工業専用地域を除く。)とし、区域の区分は、次のとおりとする。

区域の区分

指定地域

第1種区域

第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域

第2種区域

第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域

第3種区域

1

近隣商業地域、商業地域及び準工業地域

2

都市計画区域で用途地域の定められていない地域

第4種区域

工業地域

備考

この表において、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域とは、都市計画法第8条第1項第1号に規定する地域をいい、都市計画区域で用途地域の定められていない地域とは、同法第5条第1項、第2項又は第4項の規定により指定された都市計画区域であって同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の定められていない地域をいう。

2 特定工場等において発生する騒音の規制基準

法第4条第1項の規定による特定工場等において発生する騒音の規制基準は、次のとおりとする。

時間の区分

区域の区分

昼間

朝・夕

夜間

午前8時から午後7時まで

午前6時から午前8時まで及び午後7時から午後10時まで

午後10時から翌日の午前6時まで

第1種区域

45デシベル

40デシベル

40デシベル

第2種区域

50デシベル

45デシベル

40デシベル

第3種区域

1

65デシベル

60デシベル

50デシベル

2

60デシベル

55デシベル

50デシベル

第4種区域

70デシベル

65デシベル

60デシベル

備考

1 第3種区域及び第4種区域内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定子ども園の敷地の周囲50メートルの区域内における基準は、この表に掲げるそれぞれの値から5デシベルを減じた値とする。

2 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域又は準住居地域に接する工業地域の当該接する境界線から当該工業地域内へ50メートルの範囲内における基準は、上の表に掲げるそれぞれの値から5デシベルを減じた値とする。(備考1の適用を受ける区域は除く。)

3 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域とは、都市計画法第8条第1項第1号に規定する地域をいう。

3 特定建設作業に伴って発生する騒音の規制基準の指定区域

特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準別表第1号の規定により指定する区域は、指定地域のうち次に定める区域とする。

(1) 第1種区域、第2種区域及び第3種区域

(2) 第4種区域のうち学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第7条に規定する保育所、医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法第5条の3に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定子ども園の敷地の周囲概ね80メートルの区域

4 自動車騒音の限度の区域区分

省令別表備考の規定に基づく区域の区分は、次のとおりとする。

区域の区分

指定地域

a区域

第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域

b区域

第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域及び都市計画区域で用途地域の定められていない地域

c区域

近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域

備考

第1項の表備考の規定は、この表について準用する。

 抄

1 この告示は、平成13年4月1日から施行する。

改正文(平成20年告示第30号)

平成20年4月1日から施行する。

改正文(平成28年告示第50号)

平成28年4月1日から施行する。

騒音規制法に基づく騒音の規制地域等の指定及び規制基準の設定

平成13年3月15日 告示第14号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第13類 保健衛生/第4章 生活環境
沿革情報
平成13年3月15日 告示第14号
平成20年3月24日 告示第30号
平成28年3月31日 告示第50号