○春日井市上下水道部公用車管理規程

平成13年3月30日

水管規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令に定めるもののほか、公用車(上下水道部の所有する自動車をいう。以下同じ。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(平20水管規程2・一部改正)

(公用車使用の原則)

第2条 公用車は、市の行政上必要な業務以外の目的で使用してはならない。

(課等の長の責務)

第3条 課等(春日井市上下水道部組織規程(昭和49年春日井市水道事業管理規程第2号)第2条に定める課並びに第3条の2及び第3条の3に定める出先機関をいう。以下同じ。)の長の責務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 運転者に対し、運転者がしなければならない運転前の点検の実施等を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えること。

(2) 異常な気象、天災その他の理由により、安全な運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、運転者に対する必要な指示その他安全な運転の確保を図るための措置を講ずること。

(3) 運転者に対し、過労、病気その他の理由により、正常な運転をすることができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えること。

(平16水管規程1・平20水管規程2・平28水管規程2・一部改正)

(運転者の責務)

第4条 運転者の責務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 運転前に灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、点検をすること。

(2) 常に関係法令を遵守し、適切かつ安全な運行に努めること。

(3) 公用車を清潔に保つこと。

(車両運用責任者)

第5条 公用車を運用する課等に車両運用責任者を置く。

2 車両運用責任者は、公用車を使用目的に応じて最も効率的に運用するようにしなければならない。

3 車両運用責任者は、当該公用車を運用する課等の長が指名する者をもって充てる。

(車両管理責任者)

第6条 上下水道経営課に車両管理責任者を置く。

2 車両管理責任者は、次に掲げる事項を処理しなければならない。

(1) 公用車整備台帳(第1号様式)の管理に関すること。

(2) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第48条に規定する定期点検整備に関すること。

(3) 道路運送車両法第58条に規定する検査に関すること。

(4) その他公用車の管理に関すること。

3 車両管理責任者は、上下水道経営課長をもって充てる。

(平16水管規程1・平20水管規程2・平21水管規程1・平28水管規程2・一部改正)

(公用車の使用)

第7条 公用車を使用しようとする者は、あらかじめ車両運用責任者に申し出なければならない。ただし、車両運用責任者がその必要がないと認めたものについては、この限りでない。

2 車両運用責任者は、前項の申出があった場合には、公用車管理利用状況を確認し、その使用を許可するものとする。

(運転日誌)

第8条 運転者は、運転日誌(第2号様式)に必要な事項を記録しなければならない。

(事故報告)

第9条 公用車の運行中、事故が発生した場合は、当該事故の関係職員は、速やかに事故の状況を所属長に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた所属長は、直ちに上下水道経営課長に報告しなければならない。

3 上下水道経営課長は、前項の報告を受けたときは、運転者、課等の長その他の関係者に対して、必要な指示を行い、又はこれらの者と協議し、必要な対策を講じなければならない。

(平20水管規程2・平21水管規程1・平28水管規程2・一部改正)

(緊急時の統制)

第10条 災害その他緊急の場合においては、上下水道部長は公用車の使用を統制することができる。

(平20水管規程2・一部改正)

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平28水管規程2・一部改正)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年水管規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年水管規程第2号)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年上下水管規程第2号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、改正前の各規程の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

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(令3上下水管規程2・一部改正)

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春日井市上下水道部公用車管理規程

平成13年3月30日 水道事業管理規程第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12類 設/第4章 上下水道
沿革情報
平成13年3月30日 水道事業管理規程第4号
平成16年3月16日 水道事業管理規程第1号
平成20年3月21日 水道事業管理規程第2号
平成21年2月26日 水道事業管理規程第1号
平成28年3月31日 水道事業管理規程第2号
令和3年3月30日 上下水道事業管理規程第2号