○春日井市生活保護法施行細則

平成13年3月30日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(福祉事務所長等が備えるべき書類)

第2条 社会福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(第1号様式)

(2) 世帯台帳(第2号様式)

(3) 決定調書(第3号様式)

(4) 保護金品支給台帳(第4号様式)

(5) ケース記録簿(第5号様式)

(6) ケース番号登載簿(第6号様式)

(7) 保護申請受理簿(第7号様式)

(8) 医療券交付処理簿(第8号様式)

(9) 介護券交付処理簿(第9号様式)

(平24規則19・平30規則2・一部改正)

(通知)

第3条 福祉事務所長は、法第19条第2項の規定により保護を実施したときは、前条第1号から第5号まで及び第5条に規定する書類の写しを添付して、速やかにその旨を当該被保護者の居住地を所管する保護の実施機関又は福祉事務所の長(以下「保護の実施機関等」という。)に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、被保護者がその居住地を他の保護の実施機関等が所管する区域内に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、前項の例により、移転後の居住地を所管する保護の実施機関等に通知しなければならない。

(申請書)

第4条 法第24条第1項の申請書は、生活保護法による保護申請書(第10号様式)によるものとする。

2 省令第1条第5項の申請書は、葬祭扶助申請書(第11号様式)によるものとする。

3 前2項の規定による申請書には、次に掲げる書類のうち福祉事務所長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(1) 収入申告書(第12号様式)

(2) 資産申告書(第13号様式)

(3) 同意書(第14号様式)

(4) 給与証明書(第15号様式)

(5) 住宅補修計画書(第16号様式)

(6) 生業計画書(第17号様式)

(7) 前各号に掲げるもののほか、福祉事務所長が指定する書類

(平26規則22・一部改正)

(決定通知書)

第5条 法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)及び法第25条第2項の規定による通知は、保護決定通知書(第18号様式)又は保護申請却下通知書(第19号様式)によるものとする。

2 法第26条の規定による通知は、保護停止(廃止)決定通知書(第20号様式)によるものとする。

(平17規則23・平24規則19・平26規則22・一部改正)

(検診命令等)

第6条 法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(第21号様式)によるものとする。

2 前項に規定する検診を行った場合における検診結果の報告は検診書(第22号様式)により、当該検診に係る検診料の請求は検診料請求書(第23号様式)によるものとする。

(平24規則19・一部改正)

(調査依頼書等)

第7条 法第29条第1項の規定により資料の提供等を依頼するときは、第24号様式によるものとする。

2 要保護者の扶養義務者に対して扶養義務の履行について照会するときは、第25号様式によるものとする。

3 法第24条第8項の規定により、明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、第26号様式によるものとする。

4 法第28条第2項の規定により、明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、第27号様式によるものとする。

(平24規則19・平26規則22・一部改正)

(入所等委託書)

第8条 法第30条第1項ただし書の規定による被保護者の救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設への入所又は私人の家庭への養護の委託は、/入所/養護/委託書(第28号様式)を当該施設の長又は私人に送付することにより行うものとする。

(平24規則19・平26規則22・一部改正)

(保護金品の支給方法等)

第9条 福祉事務所長は、被保護者等に対して保護金品を交付する場合は、当該被保護者等から保護決定通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。

(就労自立給付金)

第10条 省令第18条の4第1項の申請書は、就労自立給付金申請書(第29号様式)によるものとする。

2 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、就労自立給付金決定調書(第30号様式)によるものとする。

3 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの通知書は、就労自立給付金決定通知書(第31号様式)によるものとする。

(平26規則22・追加)

(進学・就職準備給付金)

第11条 省令第18条の9第1項の申請書は、進学・就職準備給付金申請書(第32号様式)によるものとする。

2 法第55条の5第1項の規定により進学・就職準備給付金を支給するときの決定調書は、進学・就職準備給付金決定調書(第33号様式)によるものとする。

3 法第55条の5第1項の規定により進学・就職準備給付金を支給するときの通知書は、進学・就職準備給付金決定通知書(第34号様式)によるものとする。

(平30規則33・追加、令6規則41・一部改正)

(費用等の徴収)

第12条 法第77条第1項、第77条の2第1項及び第78条第1項から第3項までの規定に基づき徴収する費用(以下「費用等の額」という。)の額は、法第12条から第18条までの規定による扶助、法第55条の4の規定による就労自立給付金及び法第55条の5の規定による進学・就職準備給付金の支給に要した額のうち次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 法第77条第1項の規定に基づく保護費 被保護者の扶養義務者が、その義務の範囲内において義務を履行しなかった額

(2) 法第77条の2第1項の規定に基づく保護費 急迫の場合等において資力があるにもかかわらず保護を受けた者に対し、市長が支弁した保護に要する費用の額

(3) 法第78条第1項から第3項までの規定に基づく保護費、医療、介護又は助産若しくは施術の給付に要した費用、就労自立給付金及び進学・就職準備給付金 被保護者、指定医療機関、指定介護機関又は指定助産機関若しくは指定施術機関が不正に利得した費用等の額

(平26規則22・旧第10条繰下・一部改正、平30規則33・旧第11条繰下・一部改正、令5規則37・令6規則41・一部改正)

(徴収金の納入に充てる旨の申出書)

第13条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第77条の2第1項又は第78条第1項の規定による徴収金に充てる旨の申出は、法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(第35号様式)によるものとする。

(平26規則22・追加、平30規則33・旧第12条繰下・一部改正)

(徴収金の減免)

第14条 市長は、法第77条の2第1項及び第78条第1項から第3項までの規定による徴収金(以下「徴収金」という。)を納入すべき者が死亡したとき又は災害その他やむを得ない理由により徴収金を納入することが困難であると認められるときは、当該徴収金の一部又は全部を減免することがある。

(平26規則22・旧第11条繰下・一部改正、平30規則33・旧第13条繰下、令5規則37・一部改正)

(徴収職員)

第15条 市長は、法第77条の2及び第78条の規定による徴収金(国税徴収の例により徴収するものに限る。)の滞納処分に関する職務を当該徴収金の徴収に関する事務に従事する職員のうち指定する者に対して委任するものとする。

2 前項の規定による委任を受けた職員は、徴収金の滞納処分又は滞納処分のための質問、検査、提示、若しくは提出の要求若しくは捜索をする場合又は事業者(特別の法律により設立された法人を含む。)若しくは官公署に、当該調査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求める場合においては、徴収職員証(第36号様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平30規則2・追加、平30規則33・旧第14条繰下・一部改正、令5規則37・一部改正)

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(平26規則22・旧第12条繰下、平30規則2・旧第14条繰下、平30規則33・旧第15条繰下)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に市長又は福祉事務所長に対して提出された申請書、申告書等は、この規則の規定に基づき提出されたものとみなす。

(平成13年規則第31号)

この規則は、平成13年5月1日から施行する。

(平成17年規則第23号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第85号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市市税還付金等繰替基金条例施行規則、春日井市会計規則、春日井市生活保護法施行細則、春日井市病院事業の財務に関する特例を定める規則及び春日井市水洗便所改造資金貸付条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市市税還付金等繰替基金条例施行規則、春日井市会計規則、春日井市生活保護法施行細則、春日井市病院事業の財務に関する特例を定める規則及び春日井市水洗便所改造資金貸付条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成20年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第19号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市生活保護法施行細則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市生活保護法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成25年規則第36号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市生活保護法施行細則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市生活保護法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成26年規則第22号)

1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市生活保護法施行細則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市生活保護法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成27年規則第71号)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市営住宅条例施行規則、春日井市生活保護法施行細則、春日井市児童福祉法施行細則、春日井市子ども・子育て支援法施行細則、春日井市子ども福祉手当条例施行規則、春日井市母子保健法施行細則、春日井市介護保険規則、春日井市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、春日井市医療費の支給に関する条例施行規則、春日井市国民健康保険規則及び春日井市国民健康保険税の減免に関する規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市営住宅条例施行規則、春日井市生活保護法施行細則、春日井市児童福祉法施行細則、春日井市子ども・子育て支援法施行細則、春日井市子ども福祉手当条例施行規則、春日井市母子保健法施行細則、春日井市介護保険規則、春日井市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、春日井市医療費の支給に関する条例施行規則、春日井市国民健康保険規則及び春日井市国民健康保険税の減免に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成28年規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第2号)

1 この規則は、平成30年3月12日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市生活保護法施行細則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市生活保護法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成30年規則第33号)

1 この規則は、平成30年9月25日から施行する。ただし、第12条の改正規定(「法第78条第1項」を「法第77条の2第1項又は第78条第1項」に改める部分に限る。)、第3号様式の改正規定及び第32号様式の改正規定(「第12条関係」を「第13条関係」に改め、同様式を第35号様式とする部分を除く。)は、平成30年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市生活保護法施行細則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市生活保護法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令和元年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市生活保護法施行細則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市生活保護法施行細則の規定にかかわらず、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令和3年規則第19号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令和5年規則第37号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条第2項の改正規定は、令和6年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市生活保護法施行細則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市生活保護法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令和6年規則第41号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市生活保護法施行細則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市生活保護法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平24規則19・全改)

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(平24規則19・全改、平30規則2・一部改正)

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(平30規則2・全改、平30規則33・一部改正)

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(平30規則2・全改)

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(平30規則2・全改)

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(平24規則19・全改)

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(平24規則19・全改)

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(平30規則2・全改)

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(平30規則2・全改)

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(平30規則2・全改、令3規則19・一部改正)

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(平30規則2・全改、令3規則19・一部改正)

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(平24規則19・全改、令3規則3・令3規則19・一部改正)

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(平24規則19・全改、平30規則2・令3規則19・一部改正)

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(平26規則22・全改、平30規則2・令3規則19・一部改正)

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(平24規則19・全改、令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(平30規則2・全改)

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(平24規則19・全改、平28規則20・平30規則2・一部改正)

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(平30規則2・全改)

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(平30規則2・全改)

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(平24規則19・全改、平30規則2・令3規則19・一部改正)

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(平24規則19・全改、令3規則19・一部改正)

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(平26規則22・全改)

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(平30規則2・全改、令3規則19・一部改正)

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(平26規則22・追加)

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(平26規則22・追加)

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(平24規則19・旧第25号様式繰下、平26規則22・旧第26号様式繰下)

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(平26規則22・追加、令3規則19・令5規則37・一部改正)

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(平30規則2・全改)

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(平26規則22・追加、平28規則20・一部改正)

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(令6規則41・全改)

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(平30規則33・追加、令6規則41・一部改正)

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(平30規則33・追加、令6規則41・一部改正)

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(令元規則39・全改、令3規則19・一部改正)

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(平30規則2・追加、平30規則33・旧第33号様式繰下・一部改正)

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春日井市生活保護法施行細則

平成13年3月30日 規則第19号

(令和6年7月10日施行)

体系情報
第10類 生/第2章 社会福祉
沿革情報
平成13年3月30日 規則第19号
平成13年4月27日 規則第31号
平成17年3月31日 規則第23号
平成18年3月31日 規則第39号
平成18年12月22日 規則第85号
平成20年3月31日 規則第11号
平成24年3月21日 規則第19号
平成25年12月6日 規則第36号
平成26年6月30日 規則第22号
平成27年12月28日 規則第71号
平成28年3月17日 規則第20号
平成30年1月29日 規則第2号
平成30年8月21日 規則第33号
令和元年9月27日 規則第39号
令和3年2月1日 規則第3号
令和3年3月30日 規則第19号
令和5年12月25日 規則第37号
令和6年7月10日 規則第41号