○春日井市宅地造成等規制法施行細則
平成13年3月23日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)、宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「政令」という。)及び宅地造成等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(擁壁の設置に代える措置)
第2条 政令第15条第1項の規定による擁壁の設置に代える措置として定めるものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 石積み工
(2) 編柵工
(3) 筋工
(4) 積み苗工
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める工法
(平18規則81・一部改正)
(標識の設置)
第3条 法第8条第1項本文の許可を受けた工事(法第12条第1項の規定による許可又は同条第2項の規定による届出に係る変更があったときは、その変更後のもの。以下「許可工事」という。)の工事施行者は、宅地造成等規制法による許可済の標識(第1号様式)を当該工事の期間中当該工事現場内の見やすい場所に設置しなければならない。
(平18規則81・一部改正)
(工程報告)
第4条 許可工事の工事施行者は、当該工事が次に掲げる工程に達する日の3日前までに、その旨を市長に報告しなければならない。
(1) 練積み造の擁壁を設置する場合において、基礎を完了するとき。
(2) 鉄筋コンクリート造の擁壁を設置する場合において、配筋を完了するとき。
(3) 無筋コンクリート造の擁壁を設置する場合において、型枠を完了するとき。
(4) 暗渠を設置するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、あらかじめ市長が指定する工程
(平18規則81・一部改正)
(緊急措置)
第5条 造成主は、許可工事により災害の発生又は他に危害を及ぼすおそれが生じた場合は、直ちに応急措置を講ずるとともに、市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(平18規則81・一部改正)
(宅地造成に関する工事の変更許可申請書等)
第6条 省令第25条の申請書は、宅地造成に関する工事の変更許可申請書(第2号様式)によるものとする。
2 法第12条第2項の規定による届出は、宅地造成に関する工事の変更届(第3号様式)に、市長が必要と認める書類を添付して行わなければならない。
(平18規則81・全改)
(工事取りやめの届出)
第7条 造成主は、許可工事を取りやめたときは、宅地造成に関する工事取りやめ届(第4号様式)によりその旨を市長に届け出なければならない。
(平18規則81・旧第8条繰上・一部改正)
(宅地造成に関する工事の許可の証明書の交付申請)
第8条 省令第30条の規定による証明書の交付を受けようとする者は、宅地造成に関する工事の許可の証明書の交付申請書(第5号様式)に、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 位置図(縮尺10,000分の1以上のもの)
(2) 宅地の平面図(縮尺2,500分の1以上のもの)
(3) 宅地の断面図(縮尺2,500分の1以上のもの)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(平18規則81・旧第9条繰上・一部改正)
(身分証明書)
第9条 法第6条第1項(法第18条第2項において準用する場合を含む。)及び第2項に規定する身分を示す証明書は、第6号様式によるものとする。
(平18規則81・旧第10条繰上・一部改正)
(書類の提出部数)
第10条 法、省令及びこの規則により市長に提出する書類の部数は、正本1部及び副本1部とする。ただし、宅地造成に関する工事の完了検査申請書、宅地造成に関する工事の変更届及び宅地造成に関する工事の取りやめ届については、正本1部とする。
(平18規則81・旧第11条繰上・一部改正)
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第81号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4号様式の改正規定(「春日井市長 様」を「(あて先)春日井市長」に改める部分に限る。)及び第5号様式の改正規定(「春日井市長 様」を「(あて先)春日井市長」に改める部分に限る。)は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日から平成19年3月31日までの間においては、第2号様式及び第3号様式中「(あて先)春日井市長」とあるのは、「春日井市長 様」とする。
附則(令和3年規則第19号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
(平18規則81・一部改正)
(平18規則81・全改、令3規則19・一部改正)
(平18規則81・全改、令3規則19・一部改正)
(平18規則81・令3規則19・一部改正)
(平18規則81・令3規則19・一部改正)
(平18規則81・一部改正)