○春日井市都市計画法施行細則
平成13年3月23日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平19規則45・一部改正)
(障害物の伐除及び土地の試掘等の許可の申請)
第2条 法第26条第1項の規定による許可を受けようとする者は、障害物の伐除・土地の試掘等の許可申請書(第1号様式)に、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 障害物の伐除又は試掘等を行う位置を表わす図書(縮尺10,000分の1以上のもの)
(2) 障害物の伐除又は試掘等の区域を表わす実測平面図(縮尺500分の1以上のもの)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(開発行為許可申請書の添付図書)
第3条 法第29条第1項の規定による許可(以下「開発許可」という。)を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、法第30条第1項の申請書に、同条第2項の書面及び省令第17条第1項に定める添付図書のほか、次に掲げる図書を添えなければならない。ただし、申請者と工事施行者が同一人である場合には、第4号の書類を省略することができる。
(1) 当該開発区域の土地の公図の写し
(2) 当該開発区域の土地の登記事項証明書
(3) 申請者の資力及び信用に関する書類
(4) 工事施行者の能力に関する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
2 前項第3号に掲げる申請者の資力及び信用に関する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 申請者の資力及び信用に関する申告書(第2号様式)
(2) 法人の登記事項証明書(個人の場合は、住民票の写し)
(3) 法人事業税及び特別法人事業税又は地方法人特別税(個人の場合は、個人事業税)並びに都道府県民税の納税証明書
3 第1項第4号に掲げる工事施行者の能力に関する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 工事施行者の能力に関する申告書(第3号様式)
(2) 法人の登記事項証明書(個人の場合は、住民票の写し)
(平13規則32・平21規則36・令元規則51・一部改正)
(設計説明書)
第4条 省令第16条第2項の設計説明書は、第4号様式によるものとする。
(開発行為の施行等の同意書)
第5条 省令第17条第1項第3号の法第33条第1項第14号の相当数の同意を得たことを証する書類は、開発行為施行同意書(第5号様式)によるものとする。
(設計者の資格に関する申告書)
第6条 省令第17条第1項第4号の設計図を作成した者が省令第19条に規定する資格を有する者であることを証する書類は、設計資格に関する申告書(第6号様式)によるものとする。
(既存の権利者の届出)
第7条 法第34条第13号(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、既存の権利者の届(第7号様式)によるものとする。
(平19規則45・一部改正)
第8条 削除
(平15規則22)
2 法第35条の2第3項の規定による届出は、開発行為変更届出書(第9号様式)によるものとし、開発行為の変更に伴い市長が必要と認める図書を添えなければならない。
(着手届)
第10条 開発許可を受けた者は、当該開発行為に関する工事に着手したときは、速やかに開発行為着手届(第10号様式)に、工事工程表(開発区域の面積が1ヘクタール未満の場合を除く。)を添えて市長に提出しなければならない。
(工程報告)
第11条 開発許可を受けた者は、当該開発行為に関する工事が次に掲げる工程に達する日前3日までに、その旨を市長に報告しなければならない。
(1) 高さ2メートル以上の練積み造の擁壁を設置する場合において、基礎を完了するとき。
(2) 鉄筋コンクリート造の擁壁を設置する場合において、配筋を完了するとき。
(3) 無筋コンクリート造の擁壁を設置する場合において、型枠を完了するとき。
(4) 暗渠を設置するとき。
(5) 側溝を設置するとき。
(6) 前4号に掲げるもののほか、あらかじめ市長が指定する工程
(工事完了の届出書等の添付図書)
第12条 省令第29条の工事完了届出書又は公共施設工事完了届出書には、次に掲げる図書を添えなければならない。ただし、公共施設工事完了届出書の場合には、第1号の図書を省略することができる。
(1) 確定平面図(縮尺1,000分の1以上のもの)
(2) 公共施設表示図(縮尺500分の1以上のもの)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平19規則45・一部改正)
(工事完了公告)
第13条 法第36条第3項の規定による工事の完了の公告は、春日井市公告式条例(昭和58年春日井市条例第2号)第2条第2項に掲げる掲示板に掲示して行うものとする。
(建築制限等の解除)
第14条 法第37条第1号の規定による建築制限等の解除の承認を受けようとする者は、建築制限等解除承認申請書(第11号様式)に、建築制限等の解除を受けようとする部分を明示した土地利用計画図(縮尺1,000分の1以上のもの)を添えて市長に提出しなければならない。
(開発行為に関する工事の廃止の届出書の添付図書)
第15条 省令第32条の届出書には、次に掲げる図書を添えなければならない。
(1) 当該開発行為に関する工事の廃止の理由及び廃止に伴う措置を記載した書類
(2) 工事に着手している場合には、廃止時の当該土地の現況図(縮尺2,500分の1以上のもの)
(3) 当該工事の廃止に係る地域を明示した図面(縮尺1,000分の1以上のもの)
(市街化調整区域内における建築物の特例許可の申請)
第16条 法第41条第2項ただし書(法第34条の2第2項(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)及び第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けようとする者は、建築物の特例許可申請書(第12号様式)に、次に掲げる図面を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 敷地内配置図(縮尺500分の1以上のもの)
(3) 建築物の各階平面図(縮尺200分の1以上のもの)
(4) 建築物の立面図(縮尺200分の1以上のもの)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図面
(平19規則45・一部改正)
(予定建築物等以外の建築等の許可の申請)
第17条 法第42条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、予定建築物等以外の建築等許可申請書(第13号様式)に、次に掲げる図面を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 敷地内配置図(縮尺500分の1以上のもの)
(3) 建築物又は特定工作物の各階平面図(縮尺200分の1以上のもの)
(4) 建築物又は特定工作物の立面図(縮尺200分の1以上のもの)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図面
(平19規則45・一部改正)
第19条 削除
(平13規則32)
(許可に基づく地位の承継)
第20条 法第44条の規定による地位を承継した者は、遅滞なく承継届(第14号様式)に、承継したことを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。
第21条 法第45条の規定による地位の承継の承認を受けようとする者は、開発許可に基づく地位の承継承認申請書(第15号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 土地の所有権その他開発行為に関する工事を施行する権原を取得したことを証する書類
(2) 省令第16条第5項の資金計画書
(3) 省令第17条第1項第3号に掲げる書類
(開発登録簿)
第22条 省令第36条第1項の調書は、第16号様式によるものとする。
第23条 法第47条第5項(法第34条の2第2項(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により開発登録簿の写しを請求しようとする者は、開発登録簿の写しの交付申請書(第17号様式)を市長に提出しなければならない。
(平19規則45・一部改正)
(建築の許可の申請書の添付図書)
第24条 省令第39条第2項第3号のその他参考となるべき事項を記載した図書は、次に掲げる図面とする。
(1) 案内図
(2) 平面図(縮尺200分の1以上のもの)
(土地の買取り申出)
第25条 法第56条第1項の規定による土地を買い取るべき旨の申出をしようとする者は、土地の買取り申出書(第18号様式)に、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 買取りを申し出る土地の位置図(縮尺10,000分の1以上のもの)
(2) 買取りを申し出る土地の区域を示す実測平面図(縮尺500分の1以上のもの)
(3) 当該土地の登記事項証明書
(平19規則45・一部改正)
(1) 土地の形質の変更
ア 案内図
イ 土地の現況及び変更後の状況を表示する平面図(縮尺1,000分の1以上のもの)
ウ 土地の現況及び変更後の状況を表示する2面以上の断面図(縮尺1,000分の1以上のもの)
エ 施行説明書
(2) 建築物の建築その他工作物の建設
ア 案内図
イ 敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面(縮尺200分の1以上のもの)
ウ 建築物又は工作物の平面図(縮尺200分の1以上のもの)
(3) 物件の設置又は堆積
ア 案内図
イ 設置を行う敷地の部分を表示する図面(縮尺500分の1以上のもの)
ウ 施行説明書
(1) 法第29条第1項の規定による許可を受けた者 第20号様式
(2) 法第53条第1項又は法第65条第1項の規定による許可を受けた者 第21号様式
(平19規則45・一部改正)
(監督処分に係る標識)
第28条 法第81条第3項の標識は、第22号様式によるものとする。
(開発行為又は建築に関する証明書の交付申請)
第29条 省令第60条の規定による証明書の交付を受けようとする者は、開発行為又は建築に関する証明書の交付申請書(第23号様式)に、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 敷地内配置図(縮尺500分の1以上のもの)
(3) 建築物の各階平面図(縮尺200分の1以上のもの)
(4) 建築物の立面図(縮尺200分の1以上のもの)
(5) 土地の公図の写し
(6) 土地の登記事項証明書
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(書類の提出部数)
第31条 法、省令及びこの規則により市長に提出する書類の部数は、別表のとおりとする。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第32号)
この規則は、平成13年5月18日から施行する。
附則(平成15年規則第22号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第45号)
この規則は、平成19年11月30日から施行する。
附則(平成21年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第51号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に春日井市都市計画法施行細則の規定に基づいて調製されている用紙類は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(令和3年規則第19号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
別表(第31条関係)
(平19規則45・全改)
申請書又は届出事項の区分 | 部数 |
法第29条第1項の規定による開発行為の許可の申請 | 正本1部及び副本1部 |
法第26条第1項の規定による障害物の伐除又は土地の試掘等の許可の申請 | |
法第35条の2第1項の規定による開発許可に係る事項の変更許可の申請 | |
法第37条第1号の規定による建築制限等の解除承認の申請 | |
法第41条第2項ただし書の規定による市街化調整区域内における建築物の特例許可の申請 | |
法第42条第1項ただし書の規定による予定建築物等以外の建築物又は特定工作物の建築等の許可の申請 | |
法第43条第1項の規定による建築物又は第一種特定工作物の建築等の許可の申請 | |
法第45条の規定による開発許可に基づく地位の承継の承認の申請 | |
法第53条の規定による建築の許可の申請 | |
法第56条第1項の規定による土地の買取りの申出 | |
法第65条第1項の規定による事業地内における建築等の許可の申請(市施行の事業地内における申請に限る。) | |
省令第60条の規定による開発行為又は建築に関する証明書の交付の申請 | |
法第34条第13号の規定による既存の権利者の届 | 正本1部 |
法第35条の2第3項の規定による開発許可に係る事項の軽微な変更の届出 | |
第10条の規定による開発行為の着手の届出 | |
法第36条第1項の規定による工事完了の届出及び公共施設の工事完了の届出 | |
法第38条の規定による開発行為に関する工事の廃止の届出 | |
法第44条の規定による許可に基づく地位の承継の届 | |
法第47条第5項の規定による開発登録簿の写しの交付の申請 |
(平19規則45・令3規則19・一部改正)
(平19規則45・平21規則36・令元規則51・一部改正)
(平19規則45・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・全改)
(平19規則45・令3規則19・一部改正)
(平19規則45・令3規則19・一部改正)
(平19規則45・令3規則19・一部改正)
(平19規則45・令3規則19・一部改正)
(平19規則45・令3規則19・一部改正)
(平19規則45・令3規則19・一部改正)
(平19規則45・令3規則19・一部改正)
(平19規則45・令3規則19・一部改正)
(平19規則45・令3規則19・一部改正)
(平19規則45・令3規則19・一部改正)
(平19規則45・令3規則19・一部改正)
(平19規則45・令3規則19・一部改正)
(平19規則45・令3規則19・一部改正)
(平13規則32・平19規則45・一部改正)
(平19規則45・一部改正)