○春日井市開発審査会条例
平成13年3月23日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第78条第8項の規定に基づき、春日井市開発審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 審査会は、委員5人をもって組織する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第3条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 審査会は、会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する者。次項において同じ。)及び2人以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(参考人の出席)
第5条 審査会は、必要があると認めるときは、その会議に、優れた識見を有する者その他の参考人の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、まちづくり推進部において処理する。
(平20条例41・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。