○春日井市地価公示台帳及び愛知県地価調査に係る図書閲覧規程

昭和53年4月20日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)に基づく地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)並びに国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)に基づく愛知県地価調査に係る図書(以下「図書」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧場所)

第2条 台帳及び図書は、春日井市まちづくり推進部都市政策課において閲覧に供するものとする。

(昭58告示41・昭60告示18・昭60告示57・昭62告示60・昭63告示82・平16告示99・平21告示19・平29告示26・令2告示19・一部改正)

(閲覧日及び閲覧時間等)

第3条 台帳及び図書の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。

(1) 閲覧日 1月4日から12月28日まで。ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。

(2) 閲覧時間 午前8時30分から午後5時まで

2 台帳及び図書の閲覧期間は、台帳及び図書を一般の閲覧に供した日(地価公示にあっては毎年4月1日、地価調査にあっては毎年10月1日)から3年とする。

(平5告示77・一部改正)

(閲覧手続)

第4条 台帳又は図書の閲覧をしようとする者は、係員に閲覧の旨を申請し、その承認を受けて所定の場所で閲覧するものとする。

(閲覧手数料の不徴収)

第5条 台帳及び図書の閲覧手数料は、これを徴収しない。

(厳守事項等)

第6条 第4条の規定に基づき閲覧の承認を受けた者(以下「閲覧者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 台帳又は図書を外部に持ち出し、抜き取り、き損し、汚損し、加筆等をしないこと。

(2) その他係員の指示に従うこと。

2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては閲覧の申請については承認をせず、又は閲覧の承認を取り消すことがある。

(損傷等の届出)

第7条 閲覧者は台帳又は図書を損傷等した場合には、すみやかに係員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第8条 閲覧者は、台帳又は図書の閲覧が終ったときは係員に届け出て、その点検を受けなければならない。

(施行の細目)

第9条 この規程の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規程は、昭和53年5月1日から施行する。

(昭和58年告示第41号)

この告示は、昭和58年6月1日から施行する。

(昭和60年告示第18号)

この告示は、昭和60年3月2日から施行する。

(昭和60年告示第57号)

この告示は、公示の日から施行する。

(昭和62年告示第60号)

この告示は、公示の日から施行する。

(昭和63年告示第82号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成5年告示第77号)

この告示は、平成5年7月1日から施行する。

(平成16年告示第99号)

この告示は、平成16年10月9日から施行する。

(平成21年告示第19号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年告示第26号)

この告示は、平成29年7月3日から施行する。

(令和2年告示第19号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

春日井市地価公示台帳及び愛知県地価調査に係る図書閲覧規程

昭和53年4月20日 告示第58号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第17類 則/第3章 その他
沿革情報
昭和53年4月20日 告示第58号
昭和58年5月31日 告示第41号
昭和60年3月1日 告示第18号
昭和60年6月1日 告示第57号
昭和62年6月12日 告示第60号
昭和63年6月17日 告示第82号
平成5年6月30日 告示第77号
平成16年7月5日 告示第99号
平成21年3月18日 告示第19号
平成29年3月17日 告示第26号
令和2年3月6日 告示第19号