○春日井市自動車臨時運行許可取扱規則

昭和34年8月12日

規則第6号

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定にもとづき自動車の臨時運行許可に関し必要な事項を定める。

第2条 法第34条の規定による自動車の臨時運行の許可を受けようとする者は、自動車臨時運行許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第9条の規定に基づく自動車損害賠償責任保険証明書(同法第9条の5第1項の規定により読み替えて適用する自動車損害賠償責任共済証明書を含む。)及び自動車検査証(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の自動車検査証をいう。)その他の当該自動車であることを確認できる書類を前項の申請書を提出するときに提示しなければならない。

(昭36規則6・昭57規則17・平25規則5・一部改正)

第3条 市長は前条の申請書を審査し、臨時運行の必要を認めたときは、法第35条第4項の規定により、臨時運行許可証(以下「許可証」という。)(第2号様式)を交付し、且つ臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与しなければならない。

2 市長は、前項の許可証を交付する場合において、自動車運転免許証、住民票に基く証明など申請人の住所を確認できる書類の呈示を求めることができる。

(昭36規則6・一部改正)

第4条 自動車の臨時運行の許可を受けた者は許可証の有効期間満了の日から5日以内に、許可証及び番号標を市長に返還しなければならない。

2 市長は、前項の規定による番号標の返還がされないときは、遅滞なくその番号標を失効させるとともに、その旨を公告しなければならない。

(平25規則5・一部改正)

第5条 許可証の交付及び番号標の貸与を受けた者が、その許可証若しくは番号標を著しく毀損し、又は亡失したときは、許可証の有効期間満了の日から5日以内に、そのてん❜❜末を記載した届書を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、番号標にあっては、実費を弁償しなければならない。

3 市長は、番号標の亡失に係る第1項の届出があったときは、直ちにその許可証及び番号標を失効させるとともに、その旨を公告しなければならない。

(平25規則5・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年規則第6号)

1 この規則は、昭和36年9月1日から施行する。ただし、春日井市印鑑条例施行規則の一部改正に関する部分は、昭和36年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて提出されている申請書、届出書、報告書その他の書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当規定に基づいて提出されたものとみなす。

4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規定に基づいて交付した許可証、指定書、証明書等で現に効力を有するものは、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当規定に基づいて交付されたものとみなす。

(昭和38年規則第2号)

この規則は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の春日井市自動車臨時運行許可取扱規則の規定に基づいて調製されている用紙類で現に使用されているものは、改正後の春日井市自動車臨時運行許可取扱規則の規定にかかわらず当分の間所要の訂正をして使用することができる。

(平成12年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第38号)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市自動車臨時運行許可取扱規則に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市自動車臨時運行許可取扱規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することができる。

(令元規則38・全改)

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(昭57規則17・全改、平12規則12・一部改正)

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春日井市自動車臨時運行許可取扱規則

昭和34年8月12日 規則第6号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第17類 則/第3章 その他
沿革情報
昭和34年8月12日 規則第6号
昭和36年8月14日 規則第6号
昭和38年3月15日 規則第2号
昭和57年3月31日 規則第17号
平成12年3月31日 規則第12号
平成25年1月30日 規則第5号
令和元年8月20日 規則第38号