○春日井小牧看護専門学校管理組合規約
昭和63年4月21日
許可
(組合の名称)
第1条 この組合は、春日井小牧看護専門学校管理組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、次に掲げる市(以下「組合市」という。)をもって組織する。
(1) 春日井市
(2) 小牧市
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)の規定に基づく看護師の資格を得るために必要な知識及び技術を修得させるため、公立春日井小牧看護専門学校の設置、維持管理及び運営に関する事務を共同処理する。
(平14.5.8・一部改正)
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、春日井市八田町2丁目38番地1に置く。
(平7.8.1・平8.4.11・平16.8.3・一部改正)
(組合の議会の議員の定数)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、8人とし、その選出区分は、次のとおりとする。
(1) 春日井市 4人
(2) 小牧市 4人
(組合議員の選挙)
第6条 組合議員は、組合市の議会の議員の中から当該組合市の議会において選挙する。
2 組合議員に欠員を生じたときは、その欠員を生じた組合市の議会は、直ちに補欠選挙を行わなければならない。
3 前2項に規定する選挙を行うべき事由の生じたときは、管理者は、その旨を組合市の長に通知し、また、その選挙が終わったときは、組合市の長は、その結果を管理者に通知しなければならない。
(組合議員の任期)
第7条 組合議員の任期は、その組合議員の属する組合市の議会の議員の任期とする。
2 組合議員は、組合市の議会の議員でなくなったときは、その職を失う。
(組合の執行機関の組織及び選任の方法)
第8条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者を置く。
2 管理者は、組合の議会において組合市の長の中から選挙する。
3 副管理者は、管理者を除く組合市の長をもって充てる。
4 会計管理者は、管理者の属する組合市の会計管理者をもって充てる。
5 第1項に定める者を除くほか、組合に職員を置く。
6 前項の職員は、管理者が任免する。
(平19.3.30・一部改正)
(管理者等の任期)
第9条 管理者及び副管理者の任期は、それぞれその者の属する組合市の長の任期によるものとする。
2 管理者及び副管理者は、組合市の長でなくなったときは、その職を失う。
(平19.3.30・一部改正)
(監査委員)
第10条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員の中から1人を、人格が高潔で、財務管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)の中から1人を選任する。
(平4.3.6・一部改正)
(監査委員の任期)
第11条 監査委員の任期は、組合議員の中から選任される者にあってはその組合議員の任期とし、識見を有する者の中から選任される者にあっては4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
(平4.3.6・一部改正)
(組合の経費の支弁方法)
第12条 組合の経費は、組合市の負担金、補助金、授業料その他の収入をもって支弁する。
2 前項の負担金の負担割合は、均等割とする。
3 第1項の負担金の総額は、管理者が組合の議会の議決を経て定める。
附則
1 この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。
2 この規約により最初の管理者が選挙されるまでの間は、組合市の長が協議して定めた者が、管理者の職務を行う。
附則(平成4年3月6日)
1 この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。
2 この規約の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の春日井小牧看護専門学校管理組合規約第10条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。
附則(平成7年8月1日)
この規約は、平成7年8月1日から施行する。
附則(平成8年4月11日)
この規約は、春日井都市計画事業朝宮土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(平成14年5月8日)
この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成16年8月3日)
この規約は、平成16年10月9日から施行する。
附則(平成19年3月30日)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。