○尾張東部火葬場管理組合規約

昭和48年8月27日

許可

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、尾張東部火葬場管理組合(以下「組合」という。)という。

(昭55.9.1・平4.2.20・一部改正)

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、次の各号に掲げる市町(以下「組合市町」という。)をもって組織する。

(1) 春日井市

(2) 小牧市

(3) 西春日井郡豊山町

(平4.2.20・一部改正)

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、火葬場及びその附属施設の管理及び運営に関する事務を共同処理する。

(昭55.9.1・全改、平4.2.20・一部改正)

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、小牧市大字大草2003番地1に置く。

(昭55.9.1全改、平4.2.20・平17.2.11・一部改正)

第2章 組合の議会

(組合の議会の議員の定数)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、13人とし、その選出区分は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 春日井市 6人

(2) 小牧市 4人

(3) 西春日井郡豊山町 3人

(平4.2.20・一部改正)

(組合議員の選挙)

第6条 組合議員は、組合市町の議会においてその議会の議員の中から選挙する。

2 組合議員に欠員を生じたときは、その欠員の生じた組合市町の議会は、直ちに補欠選挙を行わなければならない。

3 前2項に規定する選挙を行うべき事由の生じたときは、組合の管理者は、その旨を組合市町の長に通知し、また、その選挙が終わったときは、組合市町の長は、直ちにその結果を組合の管理者に通知しなければならない。

(平4.2.20・一部改正)

(組合議員の任期)

第7条 組合議員の任期は、その組合議員の属する組合市町の議会の議員の任期とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 組合議員は、組合市町の議会の議員でなくなったときは、その職を失う。

(昭55.9.1・平4.2.20・一部改正)

第3章 組合の執行機関

(組合の執行機関の組織及び選任の方法)

第8条 組合に管理者1人、副管理者2人及び会計管理者1人を置く。

2 管理者は、組合の議会において組合市町の長の中から選挙する。

3 副管理者は、管理者を除く組合市町の長をもって充てる。

4 会計管理者は、管理者の属する組合市町の会計管理者をもって充てる。

5 第1項に定める者を除くほか、組合に職員を置き、その定数は、条例で定める。

6 前項の職員は、管理者が任免する。

(平4.2.20・平19.3.30・一部改正)

(管理者等の任期)

第9条 管理者及び副管理者の任期はそれぞれその者の属する組合市町の長の任期とする。

2 管理者及び副管理者は、組合市町の長でなくなったときは、その職を失う。

(昭55.9.1・平19.3.30・一部改正)

(監査委員)

第10条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員の中から1人及び人格が高潔で、財務管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)の中から1人を選任する。

(平4.2.20・一部改正)

(監査委員の任期)

第11条 監査委員の任期は、識見を有する者の中から選任される者にあっては4年とし、組合議員の中から選任される者にあっては組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(昭55.9.1・平4.2.20・一部改正)

第4章 組合の経費

(組合の経費の支弁の方法)

第12条 組合の経費は、組合市町の負担金、使用料その他の収入をもって支弁する。

2 前項の負担金の負担割合は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 均等割 100分の10

(2) 当該年度の前前年度基準財政需要額割 100分の10

(3) 当該年度の初日の属する年の前前年1月1日現在の住民基本台帳人口割 100分の70

(4) 当該年度の前前年度火葬場利用割 100分の10

3 第1項の負担金の総額は、管理者が組合議会の議決を経て定める。

(昭55.9.1・平4.2.20・一部改正)

1 この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。

2 この規約により最初の組合管理者が選挙されるまでの間は、組合市町の長が協議して定めた者が、組合管理者の職務を行なう。

(昭和55年9月1日)

1 この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。

2 改正後の尾張東部火葬場管理組合規約第12条第2項の規定は、昭和57年度の負担金から適用し、昭和55年度及び昭和56年度の負担金については、次の各号に定める負担割合による。

(1) 昭和55年度

従前の例

(2) 昭和56年度

 均等割 100分の10

 昭和54年度基準財政需要額割 100分の10

 昭和54年1月1日現在の住民基本台帳人口割 100分の80

(平成4年2月20日)

1 この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。

2 この規約の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の尾張東部火葬場管理組合規約第10条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。

(平成17年2月11日)

この規約は、平成17年2月11日から施行する。

(平成19年3月30日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規約の施行の際現に助役である者は、この規約の施行の日から、改正後の尾張東部火葬場管理組合規約第8条第3項の規定による副管理者とみなす。

尾張東部火葬場管理組合規約

昭和48年8月27日 許可

(平成19年4月1日施行)