○春日井市防災行政無線局運用管理規程
昭和61年4月1日
訓令第6号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、春日井市地域防災計画に基づく災害対策に係る行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する春日井市防災行政無線局(以下「無線局」という。)の管理について、電波法(昭和25年法律第131号)その他の関係法規に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線局 電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 基地局 陸上移動局と通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局をいう。
(3) 移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。
(4) 無線設備 無線電話その他の電波を送り又は受けるための電気的設備をいう。
(5) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをいう。
(平14訓令1・一部改正)
第2章 管理
(無線局の構成)
第3条 無線局の構成は、別図のとおりとする。
(無線管理者)
第4条 無線局の適正な管理運営を図るため、無線管理者を置く。
(1) 無線管理部課は、総務部市民安全課とする。
(2) 無線管理者は、市民安全課長とする。
(3) 無線管理者は、当該無線局の事務を掌握する。
(平14訓令1・一部改正)
(無線従事者の任務)
第5条 無線局に無線従事者の資格を有する通信主任者及び通信担当者を置く。
(1) 通信主任者は、無線管理者の命を受け、電波法の運用規則に従って無線局の適正な運用管理に努めるものとする。
(2) 通信担当者は、無線管理者の命を受け、通信操作及び無線設備の維持並びに日誌の記載を行うものとする。
(3) 業務日誌は、無線管理者の決裁を受けるものとする。
(無線従事者の配置)
第6条 無線管理者は、常に無線従事者の適正な配置に留意するとともに適時有資格者の確保に努めなければならない。
(備付書類)
第7条 無線管理者は、次に掲げる書類のほか無線管理に必要と認める書類を備え付けなければならない。
(1) 無線局免許状(無線局のある部屋の見やすい場所に掲示すること。)
(2) 無線検査簿
(3) 無線局申請書(届)の副本
(4) 電波法令集
(5) 業務日誌
(6) 日誌抄録
(7) 無線従事者の選、解任届の写
(8) 免許証票(無線機の見やすい所に掲示すること。)
(無線局の試験通話及び点検)
第8条 無線管理者は、無線局の試験通話を毎日1回以上、点検を月1回以上行うものとする。
第3章 運用
(無線局の運用)
第9条 無線局の運用は、電波法及び無線局運用管理規程に基づくほか、無線管理者の定めるところによる。
(運用時間)
第10条 無線局の運用は、原則として基地局は常時、移動局は随時とする。
(運用方法)
第11条 無線局の運用に当たっては、特に次の事項に注意し、法令に基づいて適正な操作を行うものとする。
(1) 無線局の使用開始に当たって混信を避けるため、他局の通信を聴取し、混信を与えないことを確かめること。ただし、非常通信等緊急を要する通信についてはこの限りでない。
(2) 通信は、簡易な用語を使用すること。
(3) 送信の誤りは、直ちに訂正すること。
(4) 1回の通話が5分を超えないようにすること。
(災害時における通信態勢)
第12条 無線管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、通信の確保に必要な措置をとらなければならない。
(1) 県下に気象、地象、水象に関する注意報が発令されたとき。
(2) 前号の警報が発令されたとき。
(3) 大地震に関する警戒宣言が発せられたとき。
(4) その他状況により市長が警戒態勢を命じたとき。
2 無線管理者は、非常災害時における通信を確保するため、あらかじめ無線従事者等の動員計画、非常招集計画等を整備しておかなければならない。
3 無線管理者は、非常事態の発生に備え、常に無線設備の稼動状況を把握するとともに、あらかじめ非常用予備電源等の整備に努めなければならない。
(通信の範囲)
第13条 無線局通信範囲は、次に定めるところによる。
(1) 災害情報及び災害についての予報、警報、並びに災害発生のおそれがあるもの
(2) 行政事務又は市が行う各種行事の連絡及び協力に関するもの
(3) その他市長が必要と認める事項に関すること。
(通信の種類)
第14条 通信の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 非常通信 地震・台風・洪水・雪害・暴動その他非常の事態が発生し、又は発生のおそれがある場合において、有線通信を利用することが著しく困難であるときに、人命の救助、災害の救助、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。
(2) 緊急通信 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人命又は財産の保護及び国土の保全のために行う通信並びに平常時において早急に連絡しなければ時機を逸し、効果が消滅すると判断される通信をいう。
(3) 一斉通信 同一事項について2以上の相手方と同時に行う通信をいう。
(4) 試験通信 無線設備の保守点検等のために試験的に行う通信をいう。
(5) 普通通信 前各号以外の通信をいう。
(通信の優先順位)
第15条 通信の取扱順位は、次のとおりとする。
第1順位 非常通信
第2順位 緊急通信
第3順位 一斉通信
第4順位 その他の通信
(通信統制)
第16条 無線管理者は、災害その他非常事態が発生し、又は発生するおそれがあると認めたときは普通通信を制限し、必要な措置をとることができる。
第4章 雑則
(定期点検)
第17条 無線管理者は、無線局の正常な機能の維持に努めるとともに、年2回以上外部委託により無線設備の点検及び整備を行わなければならない。
(通信訓練)
第18条 無線管理者は、無線局の効率的運用を図るため、定期的に所属職員に対し取扱要領について研修を行うとともに四半期につき1回以上通信訓練を実施しなければならない。
(無線従事者の選解任)
第19条 無線管理者は、無線従事者が異動した場合は、遅滞なく無線従事者選解任届を東海総合通信局長に提出しなければならない。
(平14訓令1・一部改正)
(業務日誌)
第20条 各制御器子機に備え付ける業務日誌は、月1回以上無線管理者に報告し、検閲を受けるものとする。
(日誌抄録)
第21条 無線管理者は、毎年1月から12月までの1年分の業務日誌をまとめた日誌抄録を翌年1月に東海総合通信局長に提出しなければならない。
(平14訓令1・一部改正)
(実施に関する事項)
第22条 この規程の実施に関し、必要な事項は無線管理者が別に定める。
附則
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第1号)
この訓令は、平成14年2月6日から施行する。
附則(令和4年訓令第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別図
(令4訓令7・全改)
システム構成図