○災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員に対する災害派遣手当等に関する条例

昭和38年3月30日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において準用する場合を含む。)及び大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員、国民の保護のための措置の実施のため派遣された職員、特定新型インフルエンザ等対策の実施のため派遣された職員及び復興計画の作成等のため派遣された職員(以下「派遣職員」という。)に対する災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当(以下「災害派遣手当等」という。)に関する事項を定めるものとする。

(平16条例39・平25条例16・平26条例1・令5条例34・一部改正)

(災害派遣手当等の額)

第2条 災害派遣手当等の額は、派遣職員が春日井市内に滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、別表に定める額とする。

(平16条例39・全改)

(支給方法)

第3条 災害派遣手当等の支給方法は、春日井市職員に支給される諸手当の例による。

(平16条例39・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(昭57条例4・全改、平7条例20・一部改正)

春日井市内に滞在する期間

施設の利用区分

30日以内の期間

30日を超え60日以内の期間

60日を超える期間

公共の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

3,970円

3,970円

3,970円

その他の施設(1日につき)

6,620

5,870

5,140

災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員に対する災害派遣手当等に関する条例

昭和38年3月30日 条例第16号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第15類 災/第5章 災害対策
沿革情報
昭和38年3月30日 条例第16号
昭和57年3月31日 条例第4号
平成7年7月7日 条例第20号
平成16年12月16日 条例第39号
平成25年7月8日 条例第16号
平成26年3月14日 条例第1号
令和5年12月25日 条例第34号