○春日井市災害対策本部条例
昭和38年3月30日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、春日井市災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(平8条例2・平24条例30・一部改正)
(災害対策本部長及び災害対策副本部長)
第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総括し、本部の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(部)
第3条 本部の事務を分掌させるため、本部長が必要と認める数の部を置く。
2 部に部長及び部員を置く。
3 部長は災害対策本部員のうちから、部員はその他の職員のうちから本部長が指名する。
4 部長は、本部長の命を受けて部の事務を掌理する。
5 部員は、部長の命を受けて部の事務を処理する。
(現地災害対策本部)
第4条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指名する者をもって充てる。
2 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。
(平8条例2・追加)
(雑則)
第5条 この条例に定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
(平8条例2・旧第4条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。