○春日井市防災会議条例

昭和38年3月30日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、春日井市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務、組織及び運営に関する事項を定めるものとする。

(平11条例44・一部改正)

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 春日井市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 春日井市水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議すること。

(3) 市の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(平20条例6・一部改正)

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員50人以内をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 愛知県警察の警察官のうちから市長が任命する者

(2) 市長がその部内の職員のうちから指名する者

(3) 市の教育委員会の教育長

(4) 市の消防機関の長のうちから市長が任命する者

(5) 市長が特に必要と認めて任命する者

(昭60条例2・平10条例33・平20条例6・一部改正)

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、必要に応じて専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、愛知県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは解任されるものとする。

(会議)

第5条 防災会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 防災会議は、委員の総数の2分の1以上出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 防災会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(会議の特例)

第6条 前条第1項の規定にかかわらず、会長は、議事の内容に応じ必要と認める場合は、委員に書面を送付し、又は電磁的記録(春日井市情報公開条例(平成12年春日井市条例第40号)第2条第2号に規定する電磁的記録をいう。)を送信して可否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない」とあるのは「が可否を表明しなければ成立しない」と、同条第3項中「出席委員」とあるのは「可否を表明した委員」と読み替えるものとする。

(令4条例8・追加)

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。

(令4条例8・旧第6条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第44号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(春日井市水防協議会条例の廃止)

2 春日井市水防協議会条例(昭和57年春日井市条例第12号)は、廃止する。

(令和4年条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

春日井市防災会議条例

昭和38年3月30日 条例第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15類 災/第5章 災害対策
沿革情報
昭和38年3月30日 条例第13号
昭和60年3月15日 条例第2号
平成10年9月30日 条例第33号
平成11年12月20日 条例第44号
平成20年3月19日 条例第6号
令和4年3月18日 条例第8号