○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第36条第2項及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第56条第2項に規定する意見書の交付申請手続

平成10年3月27日

消本告示第1号

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第36条第2項及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号)第56条第2項に規定する意見書(以下「意見書」という。)の交付申請手続を次のように定め、平成10年4月1日から施行し、平成6年春日井市消防本部告示第2号(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第3条第3項に規定する意見書の交付申請手続)は、平成10年3月31日限り廃止する。

1 意見書の交付を受けようとする者は、別記様式による意見書交付申請書を消防長に提出すること。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付すること。

(1) 貯蔵施設等設置許可申請書の写し

(2) 貯蔵施設等の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面

(3) 防火管理の計画書

(平成18年消本告示第5号)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、現に改正前の平成10年春日井市消防本部告示第1号の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の平成10年春日井市消防本部告示第1号にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令和3年消本告示第2号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の告示の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平18消本告示5・令3消本告示2・一部改正)

画像

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第36条第2項及び液化石油ガスの保安…

平成10年3月27日 消防本部告示第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第15類 災/第3章 火災予防
沿革情報
平成10年3月27日 消防本部告示第1号
平成18年12月28日 消防本部告示第5号
令和3年3月30日 消防本部告示第2号