○春日井市液化石油ガス等保安事務処理規程

平成6年3月31日

消本訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めのあるもののほか、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)及び消防法(昭和23年法律第186号)の規定による液化石油ガス等に係る事務処理について、必要な事項を定めるものとする。

(平10消本訓令1・一部改正)

(事務処理の区分)

第2条 液化石油ガス法第36条第2項及び液化石油ガスの保安及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号)第56条第2項に規定する意見書(以下「意見書」という。)は、消防長が作成する。

2 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第1条の10第1項に定める物質(以下「指定物質」という。)に係る届出の受理は、消防長が行う。

(平10消本訓令1・一部改正)

(調査書の作成)

第3条 意見書交付申請書(以下「申請書」という。)を受理したときは、申請書の審査及び現地の調査を行い、液化石油ガス貯蔵施設等調査書(以下「調査書」という。)(第1号様式)を作成しなければならない。

2 前項の規定による審査及び現地の調査は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 消防法及びこれに基づく命令の規定に関する事項

(2) 消防活動及び避難に関する事項

(3) 防火管理に関する事項

(4) その他災害防止上必要な事項

(平10消本訓令1・一部改正)

(意見書の交付)

第4条 調査書に基づき意見書(第2号様式)を作成したときは、当該意見書を遅滞なく申請者に交付しなければならない。

(平10消本訓令1・旧第5条繰上)

(登録等の通報の処理)

第5条 液化石油ガス法第87条第1項又は高圧ガス保安法第74条第1項の規定による通報を受理したときは、当該通報に係る関係施設の立入検査を行い、その実態を確認するとともに、災害の予防について必要な指導を行わなければならない。

(平10消本訓令1・旧第6条繰上・一部改正)

(基準不適合の報告)

第6条 消防長は、液化石油ガス販売事業者の液化石油ガスの貯蔵施設、供給設備若しくは充てん設備又は販売若しくは充てんの方法が液化石油ガス法第16条第1項、第16条の2第1項、第37条若しくは第37条の4第2項で定める技術上の基準又は第16条第2項で定める基準若しくは第37条の5第2項で定める技術上の基準に適合していない場合において、火災その他の災害の予防のため特に必要があると認めるときは、知事に対し必要な措置をとるべきことを要請するものとする。

(平10消本訓令1・旧第7条繰上・一部改正)

(指定物質の届出の処理)

第7条 消防長は、消防法第9条の3の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る関係施設の立入検査を行い、その実態を確認するとともに、災害の予防について必要な指導を行わなければならない。

(平10消本訓令1・旧第8条繰上・一部改正、平18消本訓令2・一部改正)

(施設台帳)

第8条 消防長は、第5条の規定による登録等の通報及び前条の規定による指定物質の届出を受理したときは、圧縮アセチレンガス液化石油ガス等施設台帳(第3号様式)を備え、必要事項を記載しなければならない。

(平10消本訓令1・旧第9条繰上・一部改正)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年消本訓令第1号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年消本訓令第2号)

この訓令は、平成18年6月1日から施行する。

(平10消本訓令1・一部改正)

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(平10消本訓令1・一部改正)

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(平10消本訓令1・一部改正)

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春日井市液化石油ガス等保安事務処理規程

平成6年3月31日 消防本部訓令第2号

(平成18年6月1日施行)