○春日井市火災警報規則

昭和37年8月30日

規則第12号

第1条 消防法(昭和23年法律第186号)第22条第3項の火災に関する警報については、この規則の定めるところによる。

第2条 警報は火災予防上、消防長が危険であると認め、かつ気象の状況が次の各号のいづれかに該当するときこれを発令する。

(1) 実効湿度60パーセント以下で最低湿度30パーセント以下のとき。

(2) 実効湿度65パーセント以下で最低湿度35パーセント以下であって、かつ、現に風速10メートル以上であり又は風速10メートル以上になると予想されるとき。

(3) 現に風速12メートル以上であるとき又は風速12メートル以上になると予想されるとき。

2 前項第3号の場合において降雨もしくは降雪のとき、又は実効湿度70パーセント以上で最低湿度50パーセント以上であるときは同項の規定を適用しない。

3 発令した火災に関する警報は、火災予防上消防長がその必要がないと認めたときに解除する。

第3条 警報の発令及び解除の伝達は別表の火災警報信号の全部又は一部を使用する外次の各号によって行う。

(1) 放送施設の利用

(2) 掲示板等の利用

(3) 宣伝車の利用

(4) その他適当と認める方法

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は別に消防長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表

火災警報信号

 

 

 

 

 

 

 

種別

火災警報

 

発令信号

 

火災警報

解除信号

 

打鐘信号

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余いん防止付サイレン信号

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その他の信号

掲示板

吹流し  旗

口頭、伝達、掲示板の撤去

吹流し及び旗の降下

赤字に白字形状大きさ適宜

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春日井市火災警報規則

昭和37年8月30日 規則第12号

(昭和37年8月30日施行)

体系情報
第15類 災/第3章 火災予防
沿革情報
昭和37年8月30日 規則第12号