○春日井市火災警報等規則

昭和37年8月30日

規則第12号

(趣旨)

第1条 消防法(昭和23年法律第186号)第22条第3項の火災に関する警報及び春日井市火災予防条例(昭和37年春日井市条例第16号。以下「条例」という。)第29条の8第1項の林野火災に関する注意報については、この規則の定めるところによる。

(令7規則65・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 林野火災注意報 条例第29条の8第1項に定める林野火災に関する注意報をいう。

(2) 火災警報 消防法第22条第3項に定める火災に関する警報をいう。

(3) 林野火災警報 火災警報のうち林野火災予防を目的として、気象の状況が第4条第1項第4号に該当する場合に発令されるものをいう。

(令7規則65・追加)

(林野火災注意報の発令)

第3条 林野火災注意報は、気象の状況が次の各号のいずれかに該当するときに発令する。ただし、当日に降水が見込まれる場合又は積雪がある場合は、この限りでない。

(1) 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下であって、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下のとき。

(2) 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下であって、かつ、乾燥注意報が発表されているとき。

2 林野火災注意報は、前項各号に該当しなくなったとき又は火災警報が発令されたときに解除する。

(令7規則65・追加)

(火災警報の発令)

第4条 火災警報は、市長が火災予防上危険であると認め、かつ、気象の状況が次の各号のいずれかに該当するときに発令する。

(1) 実効湿度60パーセント以下で最低湿度30パーセント以下のとき。

(2) 実効湿度65パーセント以下で最低湿度35パーセント以下であって、かつ、現に風速10メートル以上であり又は風速10メートル以上になると予想されるとき。

(3) 現に風速12メートル以上であるとき又は風速12メートル以上になると予想されるとき。

(4) 前条第1項各号のいずれかに該当する場合であって、強風注意報が発表されているとき。

2 前項第3号の場合において降雨もしくは降雪のとき、又は実効湿度70パーセント以上で最低湿度50パーセント以上であるときは同項の規定を適用しない。

3 発令した火災警報は、市長が火災予防上必要がないと認めたときに解除する。

(令7規則65・旧第2条繰下・一部改正)

(林野火災注意報及び林野火災警報の発令期間)

第5条 林野火災注意報及び林野火災警報の発令対象期間は、1月から5月までとする。ただし、林野火災の予防に必要と認める場合は、この限りでない。

(令7規則65・追加)

(伝達)

第6条 林野火災注意報及び火災警報の発令及び解除の伝達は別表の火災警報信号の全部若しくは一部を使用し、又は次の各号によって行う。

(1) 掲示板等の利用

(2) 消防車両等の利用

(3) その他適当と認める方法

(令7規則65・旧第3条繰下・一部改正)

(制限区域)

第7条 条例第29条第5号の火災が発生するおそれが大であると認める区域、条例第29条の8第3項の火の使用の制限の努力義務の対象となる区域及び条例第29条の9の火の使用の制限の対象となる区域は、別に定める。

(令7規則65・追加)

(雑則)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は別に消防長が定める。

(令7規則65・旧第4条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第65号)

この規則は、令和8年1月1日から施行する。

別表

火災警報信号

 

 

 

 

 

 

 

種別

火災警報

 

発令信号

 

火災警報

解除信号

 

打鐘信号

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余いん防止付サイレン信号

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その他の信号

掲示板

吹流し  旗

口頭、伝達、掲示板の撤去

吹流し及び旗の降下

赤字に白字形状大きさ適宜

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春日井市火災警報等規則

昭和37年8月30日 規則第12号

(令和8年1月1日施行)