○消防法施行令第35条第1項第3号及び第36条第2項第2号に規定する防火対象物の指定
昭和56年10月29日
消本告示第1号
消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第35条第1項第3号の規定により消防機関の検査を受けなければならない防火対象物(以下「検査対象物」という。)及び第36条第2項第2号の規定により消防用設備等について消防設備士の免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者に点検をさせなければならない防火対象物(以下「点検対象物」という。)を次のとおり指定し、昭和56年11月1日から施行し、昭和53年春日井市消防本部告示第1号(消防法施行令第35条第1項第2号及び第36条第2項第2号に規定する防火対象物の指定)は、昭和56年10月31日限り廃止する。
1 検査対象物
(1) 令別表第1(13)項ロ及び(17)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のもの
(2) 令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項、(12)項、(13)項イ、(14)項、及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が500平方メートル以上のもの
(3) 令別表第1(11)項及び(15)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
(4) 令別表第1(16)項ロに掲げる防火対象物で、前3号に掲げる対象物を含むもの
2 点検対象物
令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
改正文(平成12年消本告示第1号)抄
平成13年1月6日から施行する。
改正文(平成18年消本告示第1号)抄
平成18年4月1日から施行する。
改正文(平成23年消本告示第2号)抄
平成23年11月1日から施行する。