○喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品を持ち込んではならない場所の指定

昭和61年4月1日

消本告示第2号

春日井市火災予防条例(昭和37年春日井市条例第16号)第23条第1項の規定に基づき、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第1条の2に規定する防火対象物のうち喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品を持ち込んではならない場所を次のとおり指定する。

禁止行為

指定場所

喫煙

裸火使用

危険物品の持込み

劇場、映画館、演芸場

舞台

○

○

○

 

客席

○

○

○

 

 

 

 

 

公衆の出入りする部分

―

―

○

観覧場

舞台

○

○

○

 

客席

○

(注1)

○

○

 

 

 

 

 

公衆の出入りする部分

―

―

○

公会堂、集会場

舞台

○

○

○

 

客席

○

(注2)

○

○

 

 

 

 

 

公衆の出入りする部分

―

―

○

キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、飲食店

舞台

○

○

○

公衆の出入りする部分

―

―

○

百貨店、物品販売店舗(床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの)

売場

○

○

○

通常顧客の出入りする部分

○

(注3)

○

○

屋内展示場

公衆の出入りする部分

○

○

○

旅館、ホテル、宿泊所

 

舞台

○

○

○

 

 

 

 

 

催物の行われる部分

○

○

○

車両の停車場(旅客の乗降、待合の用に供する建物に限る。)

公衆の出入りする部分

―

―

○

自動車車庫、駐車場(政令第13条第1項に該当するもの)

駐車の用に供する部分

○

○

―

地下街

売場

○

○

○

地下道

○

○

○

重要文化財等

建造物の内部及び周囲

○

○

(注4)

○

備考

1 「○」印は、規制を受けるものを、「―」印は、規制を受けないものをそれぞれ示す。

2 (注1)屋外の客席及びすべての床が不燃材料で造られた客席での喫煙を除く。

3 (注2)喫煙設備のある客席での喫煙を除く。

4 (注3)喫煙設備のある食堂、喫茶部分での喫煙を除く。

5 (注4)住居の用に供する建造物又は伝統的行事若しくは宗教的行事等に使用するものは除く。

6 建造物として指定されている厨子は除く。

喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品を持ち込んではならない場所の指定

昭和61年4月1日 消防本部告示第2号

(平成5年5月10日施行)

体系情報
第15類 防災/第3章 火災予防
沿革情報
◆ 昭和61年4月1日 消防本部告示第2号
◇ 平成5年5月10日 消防本部告示第2号