○春日井市火災予防条例施行規則

昭和37年6月26日

規則第8号

第1条 この規則は、春日井市火災予防条例(昭和37年春日井市条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(昭61規則12・追加)

第2条 条例第8条の3第1項及び第3項第11条第1項第5号及び第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項第17条第3号第23条第2項及び第3項第31条の2第2項第1号第33条第3項第34条第2項第1号並びに第39条第4号に定める設備、場所等の標識、標示及び表示の様式は別表のとおりとする。

(昭48規則24・昭59規則11・一部改正、昭61規則12・旧第1条繰下・一部改正、平2規則7・平4規則9・平17規則45・平24規則34・令5規則25・一部改正)

第3条 条例第23条第1項の火災予防上危険な物品は、次に掲げるものとする。ただし、通常携帯する物品で少量のものを除く。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)別表第1に掲げる危険物

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1項第1号に掲げる可燃性ガス

(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類及び同条第2項に掲げるがん具用煙火

(4) マッチ

2 条例第23条第1項本文に規定する場所において喫煙所を設置し、若しくは裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品を持ち込むことについて同項ただし書の規定の適用を受けようとする者は、第1号様式の申請書に関係図面を添えて申請しなければならない。

(昭61規則12・追加、平2規則7・平16規則29・平17規則45・一部改正)

第3条の2 条例第42条の3第2項に定める計画の提出は、第1号様式の2の火災予防上必要な業務に関する計画提出書によって行わなければならない。

(平26規則23・追加)

第4条 条例第43条に定める防火対象物の使用開始の届出は第2号様式の届出書によって行わなければならない。

2 防火対象物が2棟以上にわたるときは、前項の届出書に、第3号様式の防火対象物棟別概要追加書を添付しなければならない。

(昭48規則24・昭59規則11・一部改正、昭61規則12・旧第2条繰下・一部改正)

第5条 前条の届出をしようとする者は、その届出前に届出に係る防火対象物の建築、大規模改装、用途変更等の工事計画書に関係図面を添付して第4号様式により届け出なければならない。

2 前項の届出は、当該工事着手前に行わなければならない。

(昭48規則24・追加、昭59規則11・一部改正、昭61規則12・旧第2条の2繰下・一部改正)

第6条 条例第44条各号に定める火を使用する設備等の設置の届出は、次に定める様式の届出書によって行わなければならない。

(1) 条例第44条第1号から第8号の2までに定める設備については、第5号様式

(2) 条例第44条第9号から第13号までに定める設備については、第6号様式

(3) 条例第44条第14号に定める設備については、第7号様式

(4) 条例第44条第15号に定める設備については、第8号様式

(昭59規則11・一部改正、昭61規則12・旧第3条繰下・一部改正、平4規則9・平17規則45・令2規則67・一部改正)

第7条 条例第45条各号に定める火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、次に定める様式の届出書によって行わなければならない。ただし、条例第45条第1号から第6号までに定める行為等の届出にあっては、届出書によるいとまがないときは、口頭をもって届け出ることができる。

(1) 第1号に定める行為については、第9号様式

(2) 第2号に定める行為については、第10号様式

(3) 第3号に定める作業については、第11号様式

(4) 第4号に定める催物については、第12号様式

(5) 第5号に定める事項については、第13号様式

(6) 第6号に定める工事又は行為については、第14号様式

(7) 第7号に定める行為については、第14号様式の2(露店等の開設場所及び消火器の設置場所に係る略図を添付すること。)

(昭48規則24・昭59規則11・一部改正、昭61規則12・旧第4条繰下・一部改正、平26規則23・一部改正)

第8条 条例第45条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定とう道等の届出は、第15号様式によって行わなければならない。

2 前項の届出には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、条例第45条の2第2項において準用する同条第1項の規定による届出にあっては、変更する事項以外の事項に係る図書の添付を省略させることがある。

(1) 指定とう道等の経路及び出入口、換気口等の位置を記載した経路概略図

(2) 指定とう道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防水設備、金物設備その他の主要な物件の概要書

(3) 指定とう道等の内部における火災に対する次に掲げる事項を記載した安全対策書

 通信ケーブル等の難然措置に関すること。

 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理及び喫煙管理等の出火防止に関すること。

 火災発生時における延焼拡大、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。

 職員及び作業員の防火上必要な教育訓練に関すること。

 その他安全管理に関すること。

(昭61規則12・追加)

第9条 条例第46条に定める指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱い並びに指定数量未満の危険物等の数量、類若しくは品名又は貯蔵所若しくは取扱所の構造若しくは設備の変更の届出は第16号様式、貯蔵及び取扱いの廃止の届出は第17号様式によって行わなければならない。

(昭48規則24・昭59規則11・一部改正、昭61規則12・旧第5条繰下・一部改正、平2規則7・一部改正)

第10条 条例第47条に定める水張検査又は水圧検査の申請は、第18号様式によって行わなければならない。

2 前項の申請により、当該水圧検査又は水張検査を行い、その結果が、条例第31条の4第2項第1号第31条の5第2項第4号又は第31条の6第2項第2号に定める技術上の基準に適合していると認めるときは、第19号様式の水張、水圧検査済証を交付するものとする。

(昭48規則24・全改、昭59規則11・一部改正、昭61規則12・旧第6条繰下・一部改正、平2規則7・平17規則45・一部改正)

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第11条 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物とする。

2 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、消防法第4条第1項に規定する立入検査において、前項の防火対象物に同法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていない若しくは設置されている場合においてその主たる機能が喪失していると認められたものとする。

(平28規則27・追加)

(公表の手続)

第12条 条例第48条の規定による公表は、前条第2項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、春日井市のホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める事項

(平28規則27・追加)

第13条 この規則の施行に必要な事項は、市長が定める。

(昭61規則12・旧第7条繰下、平28規則27・旧第11条繰下)

1 この規則は、昭和37年7月1日から施行する。

2 春日井市危険物取締条例施行規則(昭和34年春日井市規則第7号)および春日井市火災予防条例施行規則(昭和24年12月27日)は、廃止する。

(昭和48年規則第24号)

この規則は、昭和48年11月1日から施行する。

(昭和59年規則第11号)

1 この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の春日井市火災予防条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市火災予防条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の訂正をして使用することがある。

(昭和61年規則第12号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前の春日井市火災予防条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市火災予防条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することがある。

(平成2年規則第7号)

この規則は、平成2月5月23日から施行する。

(平成4年規則第9号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成6年規則第4号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の春日井市職員懲戒取扱規則、春日井市職員等の旅費の支給に関する規則、春日井市会計規則、春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉作業所条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市交通児童遊園の設置および管理に関する条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市民会館条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市民結婚式場規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティ・センター条例施行規則、春日井市野外キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則、春日井市都市緑化植物園条例施行規則、春日井市産業会館条例施行規則、春日井市都市公園条例施行規則、春日井市健康管理施設条例施行規則、春日井市下水道条例施行規則、春日井市総合体育館条例施行規則、春日井市温水プール条例施行規則及び春日井市火災予防条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市職員懲戒取扱規則、春日井市職員等の旅費の支給に関する規則、春日井市会計規則、春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉作業所条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市交通児童遊園の設置および管理に関する条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市民会館条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市民結婚式場規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティ・センター条例施行規則、春日井市野外キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則、春日井市都市緑化植物園条例施行規則、春日井市産業会館条例施行規則、春日井市都市公園条例施行規則、春日井市健康管理施設条例施行規則、春日井市下水道条例施行規則、春日井市総合体育館条例施行規則、春日井市温水プール条例施行規則及び春日井市火災予防条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成11年規則第10号)

1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の春日井市火災予防条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市火災予防条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の訂正をして使用することがある。

(平成12年規則第41号)

1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の春日井市火災予防条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市火災予防条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の訂正をして使用することがある。

(平成16年規則第29号)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成17年規則第45号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成24年規則第34号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第27号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(令和2年規則第67号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市火災予防条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市火災予防条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令和3年規則第19号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令和5年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平4規則9・全改、平17規則45・平24規則34・令5規則25・一部改正)

 

 

規制事項

寸法

(単位センチメートル)

 

標識類の種類

 

根拠条文

長さ

文字

第8条の3第1項及び第3項

第11条第1項第5号及び第3項

第11条の2第2項

第12条第2項及び第3項

第13条第2項及び第4項

 

 

 

15以上

30以上

燃料電池発電設備

変電設備

急速充電設備

発電設備

蓄電池設備

 

である旨の標識

 

 

 

第17条第3号

水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入を禁止する旨の標示

30以上

60以上

第23条第2項

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」と表示した標識

25以上

50以上

(条例)

(条例)

第23条第3項

「喫煙所」と表示した標識

30以上

10以上

第31条の2第2項第1号

第33条第3項

第34条第2項第1号

危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識

30以上

60以上

危険物又は指定可燃物の品名、最大数量等を掲示した掲示板

30以上

60以上

(※注)

第39条第4号

定員表示板

30以上

25以上

満員札

50以上

25以上

(※注) 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第3号及び第5号の例によること。

(昭61規則12・追加、平16規則29・平17規則45・令3規則19・一部改正)

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(平26規則23・追加、令3規則19・一部改正)

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(昭48規則24・昭59規則11・一部改正、昭61規則12・旧第1号様式繰下・一部改正、平6規則4・平17規則45・令3規則19・一部改正)

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(平17規則45・全改)

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(平12規則41・全改、平17規則45・令3規則19・一部改正)

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(昭48規則24・一部改正、昭59規則11・旧様式第3繰下・一部改正、昭61規則12・旧第4号様式繰下・一部改正、平4規則9・平6規則4・平17規則45・令3規則19・一部改正)

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(平4規則9・全改、平6規則4・平17規則45・令2規則67・令3規則19・一部改正)

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(昭59規則11・旧様式第5繰下・一部改正、昭61規則12・旧第6号様式繰下・一部改正、平6規則4・令3規則19・一部改正)

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(昭59規則11・旧様式第6繰下・一部改正、昭61規則12・旧第7号様式繰下・一部改正、平6規則4・令3規則19・一部改正)

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(昭59規則11・旧様式第7繰下・一部改正、昭61規則12・旧第8号様式繰下・一部改正、平4規則9・平6規則4・一部改正)

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(昭59規則11・旧様式第8繰下・一部改正、昭61規則12・旧第9号様式繰下・一部改正、平6規則4・令3規則19・一部改正)

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(昭48規則24・追加、昭59規則11・旧様式第9繰下・一部改正、昭61規則12・旧第10号様式繰下・一部改正、平6規則4・平17規則45・令3規則19・一部改正)

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(昭48規則24・旧様式第9繰下、昭59規則11・旧様式第10繰下・一部改正、昭61規則12・旧第11号様式繰下・一部改正、平4規則9・平6規則4・平17規則45・令3規則19・一部改正)

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(昭48規則24・旧様式第10繰下・昭59規則11・旧様式第11繰下・一部改正、昭61規則12・旧第12号様式繰下・一部改正、平6規則4・令3規則19・一部改正)

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(昭48規則24・旧様式第11繰下・一部改正、昭59規則11・旧様式第12繰下・一部改正、昭61規則12・旧第13号様式繰下・一部改正、平6規則4・令3規則19・一部改正)

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(平26規則23・追加)

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(昭61規則12・追加、令3規則19・一部改正)

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(昭48規則24・旧様式第12繰下、昭59規則11・旧様式第13繰下・一部改正、昭61規則12・旧第14号様式繰下・一部改正、平2規則7・平4規則9・平6規則4・平17規則45・令3規則19・一部改正)

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(昭61規則12・追加、平2規則7・令3規則19・一部改正)

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(平4規則9・全改、平6規則4・平11規則10・令3規則19・一部改正)

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(平4規則9・全改、平6規則4・平11規則10・一部改正)

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春日井市火災予防条例施行規則

昭和37年6月26日 規則第8号

(令和5年7月10日施行)

体系情報
第15類 災/第3章 火災予防
沿革情報
昭和37年6月26日 規則第8号
昭和48年9月6日 規則第24号
昭和59年3月24日 規則第11号
昭和61年3月31日 規則第12号
平成2年3月20日 規則第7号
平成4年3月24日 規則第9号
平成6年3月31日 規則第4号
平成11年3月24日 規則第10号
平成12年9月1日 規則第41号
平成16年7月23日 規則第29号
平成17年9月30日 規則第45号
平成24年7月9日 規則第34号
平成26年7月4日 規則第23号
平成28年3月17日 規則第27号
令和2年12月22日 規則第67号
令和3年3月30日 規則第19号
令和5年7月10日 規則第25号
令和5年12月25日 規則第38号