○春日井市消防団員にかかる退職報償金の支給に関する条例
昭和39年10月6日
条例第55号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき、消防団員で非常勤のもの(以下「消防団員」という。)が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に対する退職報償金の支給について必要な事項を定めるものとする。
(平18条例42・一部改正)
(退職報償金の支給額)
第2条 退職報償金は、消防団員として5年以上勤務して退職した者に対し、その者の勤務年数及び階級に応じて別表に掲げる額を支給する。
(昭54条例26・一部改正)
(退職報償金の支給基礎となる階級)
第3条 前条の階級は、退職した日にその者が属していた階級とする。ただし、その階級に属していた期間が1年に満たないときは、当該階級(その者の階級が団員である場合を除く。)の直近下位の階級とし、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは、規則で定める階級とする。
(昭49条例51・昭63条例35・一部改正)
(勤務年数の算定)
第4条 第2条の規定による勤務年数については、その者が消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、すでに退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間および再び消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間についてはこの限りでない。
2 前項の勤務年数の計算は、消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び消防団員となった日の属する月が同じ月である場合には、その月は、後の就職に係る勤務年数には算入しない。
(昭49条例51・一部改正)
第4条の2 消防団員が、一定期間勤務しなかったことが明白である場合には、その期間は勤務年数に算入しない。
(昭49条例51・追加)
(遺族の範囲および順位)
第5条 退職報償金の支給を受けることができる消防団員の遺族の範囲及び順位は春日井市職員退職手当支給条例(昭和29年春日井市条例第2号)第2条の2の規定の例による。
(平21条例41・一部改正)
(遺族からの排除)
第5条の2 次に掲げる者は、退職報償金の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 消防団員を故意に死亡させた者
(2) 消防団員の死亡前に、当該消防団員の死亡によって退職報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(昭61条例26・追加)
(退職報償金支給の制限)
第6条 退職報償金は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては支給しない。
(1) 禁こ以上の刑に処せられた者
(2) 懲戒免職者またはこれに準ずる処分を受けて退職した者
(3) 停職処分を受けたことにより退職した者
(4) 勤務成績が不良であった者
(5) 前各号に掲げるもののほか退職報償金を支給することが不適当と認められる者
(退職報償金の支給の時期)
第7条 退職報償金は、消防団員が退職したときに支給する。ただし、特別の必要があるときはこれによらないことができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか退職報償金の支給について必要な事項は別に市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日以後において退職した消防団員について適用する。
附則(昭和43年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(別表の適用)
2 この条例による改正後の春日井市消防団員にかかる退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和49年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
(退職報償金の経過措置)
3 昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給されたこの条例による改正前の春日井市消防団員にかかる退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(昭和50年条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の春日井市消防団員にかかる退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和50年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 昭和50年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において新条例の適用を受ける消防団員について支給されたこの条例による改正前の春日井市消防団員にかかる退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(昭和51年条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の春日井市消防団員にかかる退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和51年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 昭和51年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給されたこの条例による改正前の春日井市消防団員にかかる退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(昭和52年条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の春日井市消防団員にかかる退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和52年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給されたこの条例による改正前の春日井市消防団員にかかる退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(昭和53年条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の春日井市消防団員にかかる退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和53年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 昭和53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の春日井市消防団員にかかる退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(昭和54年条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の春日井市消防団員にかかる退職報償金の支給に関する条例の規定は、昭和54年4月1日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
附則(昭和55年条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の春日井市消防団員にかかる退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 昭和55年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の春日井市消防団員にかかる退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(昭和57年条例第41号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の春日井市消防団員にかかる退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和57年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 昭和57年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の春日井市消防団員にかかる退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(昭和61年条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の春日井市消防団員にかかる退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、昭和61年4月1日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
附則(昭和63年条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の春日井市消防団員にかかる退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 昭和63年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の春日井市消防団員にかかる退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成元年条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の春日井市消防団員にかかる退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成元年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 平成元年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の春日井市消防団員にかかる退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成3年条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の春日井市消防団員にかかる退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成3年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 平成3年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の春日井市消防団員にかかる退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成4年条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の春日井市消防団員にかかる退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成4年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 平成4年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の消防団員にかかる退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成5年条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の春日井市消防団員にかかる退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成5年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 平成5年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の消防団員にかかる退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成6年条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の春日井市消防団員にかかる退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成6年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 平成6年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の春日井市消防団員にかかる退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成7年条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日井市消防団員にかかる退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
2 新条例の規定は、平成7年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 平成7年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の春日井市消防団員にかかる退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成8年条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日井市消防団員にかかる退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
2 新条例の規定は、平成8年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 平成8年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の春日井市消防団員にかかる退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成9年条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日井市消防団員にかかる退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
2 新条例の規定は、平成9年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 平成9年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の春日井市消防団員にかかる退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成10年条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日井市消防団員にかかる退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
2 新条例の規定は、平成10年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 平成10年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の春日井市消防団員にかかる退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成11年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日井市消防団員にかかる退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
2 新条例の規定は、平成11年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 平成11年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の春日井市消防団員にかかる退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成12年条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日井市消防団員にかかる退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
2 新条例別表の規定は、平成12年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 平成12年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の春日井市消防団員にかかる退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成13年条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日井市消防団員にかかる退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成13年4月1日から適用する。
2 新条例別表の規定は、平成13年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 平成13年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の春日井市消防団員にかかる退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成14年条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日井市消防団員にかかる退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成14年4月1日から適用する。
2 新条例別表の規定は、平成14年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 平成14年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の春日井市消防団員にかかる退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成15年条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日井市消防団員にかかる退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成15年4月1日から適用する。
2 新条例別表の規定は、平成15年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 平成15年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の春日井市消防団員にかかる退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成16年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日井市消防団員にかかる退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成16年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新条例別表の規定は、平成16年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 平成16年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の春日井市消防団員にかかる退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成17年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の消防団員にかかる退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成17年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新条例別表の規定は、平成17年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 平成17年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の春日井市消防団員にかかる退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成18年条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日井市消防団員にかかる退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新条例別表の規定は、平成18年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防職員については、なお従前の例による。
3 平成18年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の春日井市消防団員にかかる退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成18年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日井市消防団員にかかる退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新条例別表の規定は、平成26年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 平成26年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の春日井市消防団員にかかる退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
別表 退職報償金支給額表(第2条関係)
(平26条例19・全改)
階級 区分 | 団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 団員 | |
勤務年数 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
5年以上10年未満 | 239,000 | 229,000 | 219,000 | 214,000 | 200,000 | |
10年以上15年未満 | 344,000 | 329,000 | 318,000 | 303,000 | 264,000 | |
15年以上20年未満 | 459,000 | 429,000 | 413,000 | 388,000 | 334,000 | |
20年以上25年未満 | 594,000 | 534,000 | 513,000 | 478,000 | 409,000 | |
25年以上30年未満 | 779,000 | 709,000 | 659,000 | 624,000 | 519,000 | |
30年以上 | 979,000 | 909,000 | 849,000 | 809,000 | 689,000 |