○春日井市消防通信規程

平成7年3月31日

消本訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 通信管理者等(第5条―第7条)

第3章 出場指令(第8条・第9条)

第4章 無線電話(第10条―第13条)

第5章 通信統制(第14条―第16条)

第6章 維持管理(第17条―第21条)

第7章 雑則(第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防通信を円滑かつ適正に運用するため、必要な事項を定めるものとする。

(通信の種類)

第2条 消防通信を次に掲げるように区分する。

(1) 災害通信 災害、救急事故その他の災害(以下「災害」という。)が発生し、又は発生するおそれがある場合に使用する通信をいう。

(2) 普通通信 災害通信以外の通信をいう。

2 災害通信及び普通通信の区分は、別表第1のとおりとする。

(通信の統括)

第3条 消防通信は、消防本部通信指令課(以下「通信指令課」という。)において統括する。

(令5消本訓令1・一部改正)

(通信装置等)

第4条 消防通信、指令管制及び支援業務に使用する機器(以下「通信装置等」という。)は、別表第2のとおりとする。

2 通信装置等の使用については、通信内容の緊急性及び重要度に応じて適正に行うものとする。

(平28消本訓令3・全改)

第2章 通信管理者等

(通信管理者及び通信副管理者)

第5条 消防通信を管理するため、次の各号に掲げる者を置き、当該各号に定める者をもって充てる。

(1) 通信管理者 通信指令課長

(2) 通信副管理者 通信指令課長補佐

2 通信管理者は、次の事項を管理し、及び指導する。

(1) 通信装置等の保全に関すること。

(2) 消防通信に携わる者(以下「通信従事者」という。)の技能向上に関すること。

(3) 消防通信の運用に関すること。

(4) 通信指令課に勤務する者(以下「通信指令員」という。)の研修及び教育に関すること。

3 通信副管理者は、通信管理者を補佐し、通信管理者に事故があるとき又は通信管理者が欠けたときは、その職務を代理する。

(令5消本訓令1・一部改正)

(通信保守責任者)

第6条 通信管理者は、通信装置等の機能の保持及び技能指導のため通信保守責任者を選任するものとする。

2 通信保守責任者は、消防本部、消防署及び出張所(以下「署所等」という。)に置くものとする。

(通信指令員)

第7条 通信指令員は、一定の知識技能を有するものとして業務に精通し、常に通信装置等の適切な運用を図らなければならない。

第3章 出場指令

(通信装置等による出場指令)

第8条 通信装置等による出場指令は、次のとおりとする。

(1) 一斉指令 署所等に一斉に出場信号等を送り出し、指令を伝達するもの

(2) 個別指令 出場及び出向する消防隊、救急隊及び救助隊(以下「消防隊等」という。)並びに当該署所等に個別に出場信号等を送り出し、指令を伝達するもの

(残留警備)

第9条 一定範囲の消防隊等がすべて出場した場合は、残留警備にあたる隊を通信指令課が指定し、指令を伝達するものとする。

(令5消本訓令1・一部改正)

第4章 無線電話

(無線局の区分)

第10条 無線局は、次に掲げるように区分し、運用する。

(1) 基地局 移動局と通信を行うため、陸上に開設する移動しない無線局で、消防本部及び県有地(愛知県が所有する市内の土地をいう。以下同じ。)に設置するものをいう。

(2) 固定局 一定の固定地点の間の無線通信を行う無線局で、消防本部、県有地及び学校法人中部大学に設置するものをいう。

(3) 移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。

(平11消本訓令1・平27消本訓令2・令6消本訓令2・一部改正)

(受信設備)

第10条の2 受信設備を次のとおり設置し、運用する。

(1) 消防署北出張所

(2) 勝西浄化センター

(3) 学校法人中部大学

(4) 春日井市立西尾小学校

(5) 春日井市立東高森台小学校

(6) 春日井市立玉川小学校

(平27消本訓令2・追加)

(使用周波数等の種別)

第11条 無線通信の電波は、その使用周波数により、次のとおり区分する。

(1) 活動波 消防活動に使用し、4波に区分する。

(2) 共通波 全国の消防活動に使用する。

ア 主運用波 愛知県内及び全国の消防活動に使用し、7波に区分する。

イ 統制波 全国の消防活動に使用し3波に区分する。

(3) 防災相互波 全国の防災機関との相互応援活動に使用する。

(4) 署活動波 隊員間で使用し、17波に区分する。

(5) 18GHz帯 消防本部、県有地及び学校法人中部大学間の通信を確保するためのアプローチ回線として18GHz帯無線アクセスシステムを使用する。

(平11消本訓令1・平27消本訓令2・平28消本訓令3・令4消本訓令1・令6消本訓令2・一部改正)

(基地局及び固定局の開局)

第12条 基地局及び固定局は、常時開局するものとする。

(平11消本訓令1・平28消本訓令3・令6消本訓令2・一部改正)

(移動局の開局等)

第13条 卓上型で署所等において運用する移動局(以下「卓上型移動局」という。)は、常時開局するものとする。

2 卓上型移動局を除く移動局は、次の各号のいずれかに該当する場合に開局するものとする。ただし、通信を行わないことが確実なときは、この限りでない。

(1) 出場指令を受信し、出場するとき。

(2) 訓練、調査等に出向するとき。

(3) 機能点検等を実施するとき。

(4) 特に基地局の指示又は承認を受けたとき。

3 前項の規定により開局した移動局は、基地局の指示又は承認を受けるまでは、閉局しないものとする。ただし、署活動波で使用する無線電話は、活動又は点検等の完了をもって閉局するものとする。

4 出場又は出向したときは、通信を行うとともに出動車両運用管理装置を運用するものとする。

(平15消本訓令1・平27消本訓令2・平28消本訓令3・令4消本訓令1・令6消本訓令2・一部改正)

第5章 通信統制

(通信統制の区分)

第14条 災害の発生時において、災害通信を確保するため、次のとおり無線通信を統制するものとする。

(1) 第1通信統制 災害の発生により、通信が輻そうし、又は輻そうが予想される場合で通信の統制が必要となったとき。

(2) 第2通信統制 大規模な災害が発生し、又は災害が続発した場合で強力な通信統制が必要となったとき。

(通信統制の発令)

第15条 前条の通信統制は、消防長又は通信管理者が発令するものとする。

(通信の制限)

第16条 基地局及び現場指揮本部は、消防隊等の運用上必要があると認められる場合に移動局に対し通信の制限又は停止を行うものとする。

第6章 維持管理

(故障時等の措置)

第17条 消防本部の課長並びに消防署の課長及び出張所長は、通信装置等の故障等が発生したときは、応急措置をとるとともに、直ちに通信管理者に報告するものとする。

(平27消本訓令2・令4消本訓令1・令5消本訓令1・一部改正)

(整備の申請)

第18条 消防本部の課長及び消防署長は、通信装置等の新設、増設、変更、廃止等の必要があるときは、通信管理者に申請するものとする。

(令4消本訓令1・令5消本訓令1・一部改正)

(記録整備)

第19条 通信管理者は、通信装置等の管理及び通信業務に関する記録を整備し、常にその実態を把握しておかなければならない。

(技能訓練)

第20条 通信管理者は、消防通信業務に関する知識及び技術の向上を図るため、定期的に技能訓練を行うものとする。

(保守管理)

第21条 通信管理者は、通信装置等の保守管理を行わなければならない。

第7章 雑則

(実施細目)

第22条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成11年消本訓令第1号)

この訓令は、平成11年12月20日から施行する。

附則(平成15年消本訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成27年消本訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年消本訓令第3号)

この訓令は、平成28年6月1日から施行する。

附則(令和3年消本訓令第1号)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、改正前の各訓令の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各訓令の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

附則(令和4年消本訓令第1号)

この訓令は、令和4年3月1日から施行する。

附則(令和5年消本訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年消本訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令4消本訓令1・令5消本訓令1・一部改正)

区分

内容

災害通信

災害の通報

通信指令課又は署所等に対する報知電話、加入電話等による災害の発生通報

災害の覚知報告

署所等及び出場又は出向中の消防隊等からの災害の覚知報告

出場指令

消防隊等に対する出場の命令

災害出場報告

消防隊等の出場又は出向途上での出場報告

災害現場報告

消防隊等の災害現場からの状況報告、応援要請等

現場活動通信

消防隊等が現場活動のために移動局間で行う通信

現場通報

災害に応じて関係機関に対して行う状況通報

普通通信

試験通信

指令電話(放送設備)又は無線電話の機能確認のために行う通信

業務通信

庁内電話、加入電話、無線電話等による業務連絡

情報通信

気象等の情報連絡

訓練通信

指令電話(放送設備)又は無線電話による災害通信の訓練のために行う通信

別表第2(第4条関係)

(平28消本訓令3・全改、令5消本訓令1・令6消本訓令2・一部改正)

区分

内容

指令装置(指令台)

119番通報等の受付、災害種別及び災害地点の迅速的確な決定並びに最適出動隊を自動設定し、署所に指令及び通報を行う装置

指令装置(自動出動指定装置)

通信指令課に設置し、災害通報受付から災害区分、種別を決定するとともに、出場部隊の編成、出場指令処理、消防隊の活動状況等の処理を行う装置

指令装置(地図等検索装置)

自動出動指定装置と連動し、119番受付と同時に災害地点の地図を短時間にディスプレイに表示する装置

指令装置(長時間録音装置)

指令台、無線統制台及び指揮台等の通話内容の録音及び再生を行う装置

指令装置(非常用指令設備)

指令制御装置に障害が発生し使用不能になった場合に、受付から指令を行う装置

指令装置(指令制御装置)

指令台の回線制御、無線制御、データ制御等の各機能を制御する装置

指令装置(携帯電話・IP電話受信転送装置)

携帯電話・IP電話による119番通報の転送処理を行う装置

指令装置(署所端末)

署所等に設置し、指令電話の発着信、署所拡声装置の制御及び車両運用状況の入力設定ができる装置

指揮台

指令台と同一の機能を有し、他に監督及び監視機能を持つ装置

表示盤(車両運用表示盤)

車両の状況を表示する装置

表示盤(支援情報表示盤)

気象状況等を表示する装置

表示盤(多目的情報表示盤)

災害事案情報、医療機関情報、署外活動中車両位置情報等の支援情報に加え、監視カメラ、現場画像等の各種映像情報を表示する装置

表示盤(大型タッチディスプレイ)

大型ディスプレイで画面上での手書き情報等を表示するもの

無線統制台

指令台と同一機能を有し、無線交信を制御する装置

指令電送装置

署所等に設置し、車両状況の表示を行い、プリンタ装置により出動指令書の出力が行える装置

指令電送装置(コミュニケーションボード)

署所等に設置し、災害点地図、警防計画の確認等を行い、迅速な情報共有及び活動統制を行う装置

気象情報収集装置

気象状況の観測及びその結果を収集する装置

災害状況等自動案内装置

火災等の情報をテレホンサービスする装置

順次指令装置

災害発生時に関係機関に対して自動的に災害情報を伝達する装置

音声合成装置

予告指令、出場指令、連絡放送時等において、自動的に音声合成により音声指令ができる装置

出動車両運用管理装置

各車両等からデジタル通信により動態位置情報を受信管理し、自動出動指定装置、車両運用表示盤、署所端末装置等に各車両等の動態位置を伝送表示する装置

システム監視装置

指令センター関連の稼動状況を監視し、異常が発生した場合、障害表示盤と連携し即座にシステム異常を認識する装置

電源設備

情報システム装置等に瞬断することなく電源を供給する装置

統合型位置情報通知装置

発信地照会情報(氏名、住所等)の照会結果を表示する装置

支援表示装置

支援情報関連の各種機能の操作運用について表示する装置

多目的表示装置

各種映像関連の操作、関連情報の表示を行う装置

データメンテナンス装置

自動出動指定装置及び地図検索装置で扱う各種マスターデータ等のメンテナンスを行う装置

経路探査装置

道路ネットワーク情報を用いて各車両位置情報と災害点位置情報から最短経路をリアルタイムに算出し出動順位テーブルを作成する装置

緊急地震速報・全国瞬時警報システム連携装置

緊急地震速報受信機によるP波、気象庁の緊急地震速報及び全国瞬時警報システムの受信情報を指令放送及び無線信号を用いて注意喚起する装置

支援システム

各種データを電子化・効率化・ペーパーレス化し、各種データベースを共有化する装置

FAX119受信装置

聴覚又は言語等に障害があり、音声による119番通報が困難な者(以下「災害時要援護者」という。)からのファクシミリによる119番通報を受信する装置

Net119受信装置

災害時要援護者が保有するインターネット端末からの119番通報を受信する装置

災害情報公開システム

自動出動指定装置と連携し、送信依頼された指令情報を予め登録されている連絡先に対してメール送信を行う装置

情報共有サーバ(災害情報共有システム)

各種災害情報の登録、管理及び指令台との連携により事案情報の取り込み登録、管理を行い、広域災害発生時における迅速的確な応急対応活動を支援する装置

外部連携装置

ホームページに接続し、防災情報、災害情報等の更新を行う装置

消防ネットワーク設備

指令系LAN及び支援系LANを統合し、各種データ等を迅速確実に伝送することで消防業務の円滑化、指令業務の向上を図る装置

人員管理システム

乗換運用、消防車、救急車連携に対応した隊編成を迅速確実に行うため、署所に所属し出動指令に対応する職員の勤務情報及び資格情報を管理し、自動出動指定装置に反映させる装置

ライブラリ世代管理装置

システムを構成する主要装置のデータを定期的にバックアップする装置

手書き文字入力装置

通報内容や事前管制情報等の手書きメモを電子化し、事案とリンクすることで事案情報としての保管や車両運用端末に対するイメージ情報を送信する装置

登録者情報検索装置

119番通報受付時の取得電話番号登録データを照合することで当該データが存在する場合、詳細情報を指令台ディスプレイに表示させる装置

画像伝送設備

災害現場の映像を携帯電話回線等を介して指令センターへ伝送し、表示する装置

車庫監視カメラ

署所等の車庫出入口を映像監視し、その映像を通信指令課等に表示させる装置

署所間FAX

署所間との業務連絡で使用するファクシミリ装置

関係機関指令書FAX装置

指令電送装置から送信される指令書と同一の情報を関係機関に対し、ファクシミリ送信する装置

車載搭載タブレット端末(指揮タブレット)

事案情報の参照や支援情報台帳検索により指揮統制における活動支援情報の閲覧及び災害情報の共有を行う装置

車載搭載タブレット端末(救急隊用タブレット)

搬送状況入力、手指切断患者等の病院連絡その他のインターネットを利用して救急隊の活動を支援する装置

車載搭載タブレット端末(消防部隊運用端末装置)

音声通話、指令情報の受信、動態の登録、災害情報の共有、多数傷病者事案におけるトリアージ管理、水利調査結果及び救急活動報告書の入力等を行い、円滑な現場活動を支援する装置

救急指令受信設備

春日井市民病院及び名古屋徳洲会総合病院に待機中の救急隊が支援システムの入力や車両運用端末装置での指令情報受信を行う装置

避雷設備

落雷による破壊衝撃から、通信指令課及び機械室の各機を保護する設備

無線電話

基地局と移動局、移動局相互間において無線通信を行う装置

18GHz帯無線アクセスシステム

消防本部、県有地及び学校法人中部大学間のアプローチ回線としての通信を確保する装置

生体認証ドア錠

手のひら静脈認証により入退室を管理する装置

春日井市消防通信規程

平成7年3月31日 消防本部訓令第2号

(令和6年9月20日施行)

体系情報
第15類 防災/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
◆ 平成7年3月31日 消防本部訓令第2号
◇ 平成11年12月20日 消防本部訓令第1号
◇ 平成15年3月25日 消防本部訓令第1号
◇ 平成27年3月31日 消防本部訓令第2号
◇ 平成28年3月31日 消防本部訓令第3号
◇ 令和3年3月30日 消防本部訓令第1号
◇ 令和4年1月31日 消防本部訓令第1号
◇ 令和5年3月30日 消防本部訓令第1号
◇ 令和6年9月20日 消防本部訓令第2号