○春日井市消防本部消防職員委員会規則

平成8年9月30日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第17条第3項及び第4項の規定に基づき、春日井市消防本部消防職員委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18規則62・一部改正)

(消防長に準ずる職)

第2条 法第17条第3項の規則で定める消防長に準ずる職は、副消防長又は消防本部消防総務課長とする。

(平18規則62・平21規則16・一部改正)

(委員長)

第3条 委員長は、委員会の会務を総理し、会議を主宰する。

2 委員長の任期は、1年とする。ただし、委員長に欠員を生じたとき新たに指名された委員長の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員長は、これを再任することができる。

(平31規則14・一部改正)

(委員の定数)

第4条 委員の定数は、次の各号に掲げる組織の区分(以下「組織区分」という。)に応じ、当該各号に定めるとおりとし、委員の総定数は、16人とする。

(1) 消防本部(通信指令課を除く。) 2人

(2) 消防本部通信指令課 2人

(3) 消防署 2人

(4) 東出張所 2人

(5) 西出張所 2人

(6) 南出張所 2人

(7) 北出張所 2人

(8) 高蔵寺出張所 2人

(令5規則18・一部改正)

(委員の指名)

第5条 消防長は、組織区分ごとに当該組織区分に所属する消防職員のうちから委員を指名する。この場合において、組織区分ごとに指名する委員の半数については、当該組織区分に所属する消防職員の推薦に基づき指名するものとする。

2 委員である消防職員が委員として指名された組織区分に所属しなくなった場合においては、当該消防職員は委員でなくなるものとする。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。ただし、任期が引き続き2期を超えることとなる場合は、この限りでない。

(意見取りまとめ者)

第7条 消防長は、消防職員から提出された意見を取りまとめて委員会に提出する者(以下「意見取りまとめ者」という。)を消防職員の推薦に基づき指名するものとする。ただし、意見取りまとめ者は、委員を兼任できない。

2 意見取りまとめ者の定数は、8人とする。

3 意見取りまとめ者の任期は、2年とする。ただし、補欠意見取りまとめ者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 意見取りまとめ者は、再任することができる。ただし、任期が引き続き2期を超えることとなる場合は、この限りでない。

(平17規則66・追加)

(消防職員の意見の提出)

第8条 消防職員は、法第17条第1項各号に掲げる事項に関して、別記様式により意見取りまとめ者を経由して委員会に意見を提出することができる。ただし、消防職員が意見取りまとめ者を経由することに支障があると考える場合においては、直接委員会に意見を提出することができる。

2 意見取りまとめ者は、取りまとめた意見を委員会に提出する際に、委員会に対し当該意見に関する補足説明を行い、又は委員会制度の目的の達成に資するよう当該制度の運用に関し意見を述べることができる。

(平17規則66・旧第7条繰下・一部改正、平18規則62・一部改正)

(会議)

第9条 委員会の会議は、毎年度の前半に1回開催することを常例とするとともに、必要に応じ、開催する。

2 委員会の会議は、委員長が招集する。この場合において、当該会議に係る前条第1項の意見の提出のための期間を十分に確保するとともに、消防職員全員に対し、あらかじめ、当該期間並びに会議の日時及び場所を周知するものとする。

3 前項の場合において、委員に対し、会議を開く日の2週間前までに、会議の日時、場所及び審議時間並びに審議の対象となる消防職員から提出された意見の概要を、意見を提出した消防職員及び意見取りまとめ者に対し、会議を開く日までに当該意見を審議の対象とするか否かの取扱い(審議対象としない場合にあっては、その理由を含む。)をそれぞれ通知するものとする。

4 委員会は、消防長が定める期日までに提出された消防職員の意見について審議する。

(平17規則66・旧第8条繰下・一部改正、平31規則14・一部改正)

(議事等)

第10条 委員会の会議は、委員の総定数の3分の2以上の者が出席しなければ開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持するため必要な措置をとることができる。

(平17規則66・旧第9条繰下)

(委員会の意見)

第11条 委員会は、審議の結果を消防長の定める区分に分類し、消防職員から提出された意見と併せて消防長に提出するものとする。

(平17規則66・旧第10条繰下)

(委員会の審議の結果等の周知)

第12条 委員会は、意見を提出した消防職員及び意見取りまとめ者に対し、当該意見の委員会での審議の結果及び当該結果に至った理由を通知するとともに、消防職員全員に対し、委員会の消防長に対する意見を含めた審議の概要を周知するものとする。

(平17規則66・追加)

(運営上の留意事項)

第13条 消防長及び委員長は、委員会が、消防職員間の意思疎通を図るとともに、消防事務の運営に消防職員の意見を反映しやすくすることにより、消防職員の士気を高め、もって消防事務の円滑な運営に資することを旨としていることに鑑み、消防職員が意見を提出しやすい環境づくり並びに委員会の公正性及び透明性の確保に努めなければならない。

(平31規則14・追加)

(庶務)

第14条 委員会の庶務は、消防本部消防総務課において処理する。

(平17規則66・旧第11条繰下、平21規則16・一部改正、平31規則14・旧第13条繰下)

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、消防長が定める。

(平17規則66・旧第12条繰下、平31規則14・旧第14条繰下)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この規則施行後最初に消防長が指名する委員の任期は、第6条第1項本文の規定にかかわらず、平成9年3月31日までとする。

(平成17年規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年規則第14号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に委員長である者の任期は、改正後の第3条第2項の規定にかかわらず、この規則の施行の日から起算して1年を超えない範囲において消防長の定める日までの期間とする。

(令和5年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平31規則14・全改)

画像

春日井市消防本部消防職員委員会規則

平成8年9月30日 規則第37号

(令和5年4月1日施行)