○春日井市消防賞じゅつ金等審査委員会規則
昭和39年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、春日井市消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭58規則30・一部改正)
(組織)
第2条 審査委員会は5人以内の委員で組織する。
2 委員は非常勤とする。
(委員)
第3条 審査委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 春日井市医師会から選出された医師
(3) 関係行政機関の職員
(任期)
第4条 審査委員会の委員の任期は2年とする。ただし補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 審査委員会の委員は再任することができる。
(会長及び会長代理)
第5条 審査委員会に会長を置く。
2 会長は委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、審査委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(昭58規則30・一部改正)
(議事)
第6条 審査委員会の議長は会長をもってあてる。
2 審査委員会は委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。
3 審査委員会の議事は出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審査委員会の事務は、春日井市消防本部消防総務課において処理する。
(昭58規則30・平21規則16・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか審査委員会の運営に関し必要な事項は、会長が審査委員会にはかって定める。
附則
この規則は、春日井市消防賞じゅつ金条例施行の日から施行する。
附則(昭和58年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。