○春日井市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例
昭和39年4月1日
条例第43号
(目的)
第1条 この条例は、春日井市に勤務する消防職員及び消防団員に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することを目的とする。
(昭42条例21・昭58条例32・一部改正)
(賞じゅつ金授与の要件)
第2条 市長は、消防職員及び消防団員が消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合においては、賞じゅつ金を授与することができる。
(昭42条例21・昭46条例16・昭56条例3・昭58条例32・一部改正)
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金は、4,900,000円以上25,200,000円以下とし、功労の程度によって定める。
(2) 障害者賞じゅつ金は、20,600,000円以下とし、別表に定める障害等級の区分ごとに功労の程度によって定める。
(昭46条例16・全改、昭49条例54・昭51条例32・昭58条例32・昭60条例27・平4条例30・平7条例15・平18条例52・一部改正)
(殉職者特別賞じゅつ金)
第4条 市長は、消防職員及び消防団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、30,000,000円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。
(昭58条例32・追加、昭60条例27・平4条例30・平7条例15・一部改正)
(授与の対象)
第5条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとしその遺族の範囲及び授与される順位等は非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。
(昭42条例21・昭46条例16・一部改正、昭58条例32・旧第4条繰下・一部改正)
(審査)
第6条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については春日井市消防賞じゅつ金等審査委員会の審査を経なければならない。
(昭58条例32・旧第5条繰下・一部改正)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長がこれを定める。
(昭58条例32・旧第6条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第54号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日井市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日井市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成4年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日井市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日井市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成18年条例第52号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の春日井市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成18年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
(昭46条例16・全改、昭49条例54・昭51条例32・昭52条例31・昭60条例27・平4条例30・平7条例15・平18条例52・一部改正)
障害者賞じゅつ金
障害等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 20,600,000円以下4,900,000円以上 |
第2級 | 15,500,000円以下4,600,000円以上 |
第3級 | 13,600,000円以下4,100,000円以上 |
第4級 | 12,100,000円以下3,600,000円以上 |
第5級 | 10,300,000円以下3,100,000円以上 |
第6級 | 9,000,000円以下2,800,000円以上 |
第7級 | 7,600,000円以下2,300,000円以上 |
第8級 | 6,400,000円以下1,900,000円以上 |
備考
1 障害等級は、政令第6条第2項に定める障害等級による。
2 障害等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項(第6項第1号を除く。)まで及び非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)第3条第2項の規定の例による。