○春日井市消防職員の立入検査証に関する規則

昭和63年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項(法第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用される場合を含む。)、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第43条第4項、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第172条第5項、電気用品安全法(昭和36年法律第234号)第46条第3項及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第83条第8項に規定する立入りのための証票(以下「立入検査証」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平14規則51・平21規則2・平23規則4・平24規則11・平29規則7・令4規則7・一部改正)

(立入検査証)

第2条 立入検査証(第1号様式)は、消防長が必要と認める消防職員(以下「職員」という。)に交付するものとする。

(平23規則4・一部改正)

第3条 削除

(平22規則24)

(整理簿)

第4条 消防長は、立入検査証整理簿(第2号様式)により立入検査証の交付状況を明らかにしておかなければならない。

(取扱い)

第5条 職員は、交付された立入検査証を他人に貸与し、又は職務以外に使用してはならない。

(再交付)

第6条 職員が立入検査証を汚損、き損若しくは紛失したとき又は記載事項に変更があったとき(昇任等による記載事項の変更を除く。)は、立入検査証再交付申請書(第3号様式)により消防長に再交付を申し出なければならない。

(平22規則24・一部改正)

(返納)

第7条 職員でなくなった者は、立入検査証を速やかに消防長に返納しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第51号)

この規則は、平成14年10月25日から施行する。

(平成21年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第24号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市消防職員の立入検査証に関する規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市消防職員の立入検査証に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成23年規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平22規則24・一部改正)

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(令3規則19・全改)

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(令3規則19・一部改正)

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春日井市消防職員の立入検査証に関する規則

昭和63年3月31日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15類 災/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和63年3月31日 規則第6号
平成14年9月30日 規則第51号
平成21年2月3日 規則第2号
平成22年3月31日 規則第24号
平成23年2月18日 規則第4号
平成24年3月1日 規則第11号
平成29年1月30日 規則第7号
令和3年3月30日 規則第19号
令和4年1月31日 規則第7号