○春日井市消防手帳取扱規程
昭和43年3月30日
消本告示第2号
(趣旨)
第1条 消防手帳(以下「手帳」という。)の取り扱いについては、春日井市消防手帳規則(昭和43年春日井市規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(交付)
第2条 手帳は、新たに消防職負(事務職員を除く。)となったときに交付するものとする。ただし、紛失または遣失した場合は、再交付することができる。
(交付替)
第3条 次に掲げる場合には、手帳の交付替えを行なうものとする。
(1) 表紙は、消防章または春日井市消防本部の表示が鮮明を欠き、もしくは、はなはだしく汚損したとき
(2) 表扉は、昇任等記載事項に変動があったとき、勤務部署欄の余白がなくなったときもしくはちょう付の写真が変色または本人と著しく変ぼうする場合
(3) 記載用紙は、余白がなくなったとき
第4条 消防職員は、手帳を亡失し、または損傷したときは、ただちに上司に報告する等必要な措置を講ずるとともに消防手帳再交付申請書(第1号様式)を所属長を経て消防長に提出し、手帳の再交付を受けなければならない。この場合において、損傷のときは、当該申請書に損傷した手帳を添えなければならない。
ただし、記載用紙は、所属長の検査を経て新用紙の交付を受けることができるものとし、旧用紙は、消防職員が保存するものとする。
第6条 手帳を交付する場合において所属長は、表扉第1葉裏面の勤務部署欄の記入を行ない、認印を押すものとする。
第7条 手帳の検査は、6ケ月に1回行なうものとする。
2 前項の検査は、消防司令補以上の監督員をして行わせることができる。
(返納)
第8条 消防職員は、退職、休職もしくは停職または手帳の交付替の場合は、遅滞なく手帳を消防長に返納しなければならない。
第9条 手帳を交付し、または返納を受けたときは、消防手帳整理簿(第3号様式)により整理し、常に交付および異動の状況を明らかにしておかなければならない。
附則
1 この告示は、昭和43年4月1日から施行する。
2 消防手帳取扱規程(昭和24年8月5日)は廃止する。
附則(令和3年消本告示第1号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、改正前の春日井市消防手帳取扱規程の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市消防手帳取扱規程の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
(令3消本告示1・全改)
(令3消本告示1・全改)
(令3消本告示1・全改)