○春日井市消防職員の昇任に関する規則
昭和56年9月30日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防職員の昇任について必要な事項を定めるものとする。
(1) 消防職員 春日井市消防職員の階級に関する規則(昭和56年春日井市規則第19号)第2条及び第3条に規定する階級を有する職員
(2) 昇任 消防職員を現にある階級より、上位の階級に任命することをいう。
(昇任資格)
第3条 消防職員の昇任資格(消防司令以上の階級への昇任を除く。)は、昇任試験によるものとする。ただし、消防長が特に認める場合を除く。
(平27規則53・全改)
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。
(平16規則16・旧第9条繰上・一部改正)
附則
この規則は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(平成4年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第16号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第53号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。