○春日井市消防職員の昇任に関する規則

昭和56年9月30日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防職員の昇任について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 昇任 消防職員を現にある階級より、上位の階級に任命することをいう。

(昇任資格)

第3条 消防職員の昇任資格(消防司令以上の階級への昇任を除く。)は、昇任試験によるものとする。ただし、消防長が特に認める場合を除く。

(平27規則53・全改)

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。

(平16規則16・旧第9条繰上・一部改正)

この規則は、昭和56年10月1日から施行する。

(平成4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第16号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年規則第53号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

春日井市消防職員の昇任に関する規則

昭和56年9月30日 規則第20号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第15類 災/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和56年9月30日 規則第20号
平成4年2月10日 規則第1号
平成16年3月16日 規則第16号
平成27年8月19日 規則第53号