○春日井市消防職員の階級に関する規則
昭和56年9月30日
規則第19号
春日井市消防職員の階級等に関する規則(昭和49年春日井市規則第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、春日井市消防職員(事務職員を除く。以下「消防職員」という。)の階級について必要な事項を定めるものとする。
(平18規則62・一部改正)
(消防長の階級)
第2条 消防長の階級は、消防正監とする。
(消防長以外の消防職員の階級)
第3条 消防長以外の消防職員の階級は、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長及び消防士とする。
2 消防長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、消防士の階級を消防副士長及び消防士の階級に区分することができる。
附則
この規則は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。