○消防本部告示で定める様式における敬称の取扱いに関する規程
昭和59年12月25日
消本告示第1号
春日井市消防本部告示で定める様式については、あて名に殿が付されている場合はこれを様と読み替えて適用する。
附則
1 この告示は、昭和60年1月1日から施行する。
2 この告示施行の際、現に春日井市消防本部告示の規定に基づき調製されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
昭和59年12月25日 消防本部告示第1号
(昭和59年12月25日施行)