○春日井市消防署の組織に関する規程

昭和49年3月30日

消本告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、春日井市消防署(以下「消防署」という。)の組織について必要な事項を定めるものとする。

(平18消本告示4・一部改正)

(組織)

第2条 消防署に次の課及び担当を置く。

第一課 警防 救急 救助 指揮調査

第二課 警防 救急 救助 指揮調査

第三課 警防 救急 救助 指揮調査

東出張所 警防 救急

西出張所 警防 救急

南出張所 警防 救急 救助

北出張所 警防 救急

高蔵寺出張所 警防 救急

(平24消本告示1・全改、平28消本告示1・令6消本告示1・一部改正)

(事務分掌)

第3条 消防署の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 水火災その他災害防御に関すること。

(2) 救急業務に関すること。

(3) 救助業務に関すること。

(4) 消防地水利に関すること。

(5) 消防相互応援に関すること。

(6) 地域防災に関すること。

(7) 火災予防に関すること。

(8) 火災調査に関すること。

(9) 建築同意事務に関すること。

(10) 防火対象物の調査及び指導に関すること。

(11) 危険物の規制及び管理指導に関すること。

(12) 液化石油ガスの保安に関すること。

(13) 煙火の消費許可等に関すること。

(14) ガス用品、電気用品、液化石油ガス器具等の販売事業者に関すること。

(平2消本告示1・全改、平16消本告示1・平23消本告示1・平24消本告示1・平28消本告示1・一部改正)

(職制)

第4条 法令に特別の定めがあるものを除くほか、次の表の組織欄に掲げる組織にそれぞれ同表の職名欄に掲げる職を置き、その階級は、それぞれ同表の階級欄に掲げる階級を充て、その職務は、それぞれ同表の職務欄に掲げるとおりとする。

組織

職名

階級

職務

署長

消防監又は消防司令長

消防長の指揮監督を受け、消防署の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

副署長

消防監又は消防司令長

署長を補佐し、署長に事故があるとき、又は署長が欠けたときは、その職務を代理する。

課長

消防司令長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長補佐

消防司令

課長を補佐し、課の事務を掌理し、課長が指定する事務を整理する。

出張所

所長

消防司令長

上司の命を受け、所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

所長補佐

消防司令

所長を補佐し、所の事務を掌理し、所長が指定する事務を整理する。

担当

主査

消防司令補

上司の命を受け、担当の事務を整理する。

2 前項に規定するもののほか、消防長は、次の表の組織欄に掲げる組織にそれぞれ同表の職名欄に掲げる職を置くことができ、その階級は、それぞれ同表の階級欄に掲げる階級を充て、その職務は、それぞれ同表の職務欄に掲げるとおりとする。

組織

職名

階級

職務

署、課及び出張所

主幹

消防司令長

上司の命を受け、事務を分担掌理する。

副主幹

消防司令

上司の命を受け、事務を分担処理する。

主査

消防司令補

上司の命を受け、事務を分担整理する。

3 主幹、課長補佐及び所長補佐のうち消防長が指定する者は、課長又は所長が不在のときは、その職務を代理する。

(平24消本告示1・全改、平28消本告示1・一部改正)

(役付職以外の職員の職)

第5条 前条に規定する役付職のほか、消防署の組織に次の表の職名欄に掲げる職を置くことができ、その階級は、それぞれ同表の階級欄に掲げる階級を充て、その職務は、それぞれ同表の職務欄に掲げるとおりとする。

職名

階級

職務

統括主任

消防士長

主査を補佐し、担当の特に困難な事務を調整する。

主任

消防士長

主査を補佐し、担当の事務を調整する。

消防士長

消防士長

担当の業務をつかさどる。

消防士

消防副士長又は消防士

(平24消本告示1・全改)

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか消防署の組織に関し必要な事項は、別に定める。

(昭50消本告示1・旧第7条繰下、昭62消本告示1・旧第8条繰下、平24消本告示1・旧第9条繰上)

1 この告示は、昭和49年4月1日から施行する。

(春日井市消防署の組織に関する規程の廃止)

2 春日井市消防署の組織に関する規程(昭和38年春日井市消防本部告示第1号)は、廃止する。

(昭和50年消本告示第1号)

この告示は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和52年消本告示第1号)

この告示は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和62年消本告示第1号)

この告示は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年消本告示第1号)

この告示は、平成2年4月1日から施行する。

(平成9年消本告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年消本告示第2号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年消本告示第1号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年消本告示第2号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年消本告示第4号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成19年消本告示第1号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年消本告示第1号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年消本告示第1号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年消本告示第1号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年消本告示第1号)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の春日井市消防署の組織に関する規程の規定により、次の表の左欄に掲げる担当の主査を命ぜられている職員は、別段の辞令が発せられない限り、改正後の春日井市消防署の組織に関する規程の規定による同表の右欄に掲げる担当の主査を命ぜられている職員とみなす。

消防本部消防署第一課警防第一担当

消防本部消防署第一課警防担当

消防本部消防署第一課警防第二担当

消防本部消防署第一課警防担当

消防本部消防署第二課警防第一担当

消防本部消防署第二課警防担当

消防本部消防署第二課警防第二担当

消防本部消防署第二課警防担当

消防本部消防署第三課警防第一担当

消防本部消防署第三課警防担当

消防本部消防署第三課警防第二担当

消防本部消防署第三課警防担当

(令和6年消本告示第1号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

春日井市消防署の組織に関する規程

昭和49年3月30日 消防本部告示第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第15類 災/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和49年3月30日 消防本部告示第1号
昭和50年6月30日 消防本部告示第1号
昭和52年3月30日 消防本部告示第1号
昭和62年3月31日 消防本部告示第1号
平成2年3月23日 消防本部告示第1号
平成9年3月14日 消防本部告示第1号
平成10年3月27日 消防本部告示第2号
平成16年3月16日 消防本部告示第1号
平成18年3月16日 消防本部告示第2号
平成18年9月29日 消防本部告示第4号
平成19年3月22日 消防本部告示第1号
平成21年3月26日 消防本部告示第1号
平成23年3月23日 消防本部告示第1号
平成24年2月14日 消防本部告示第1号
平成28年1月29日 消防本部告示第1号
令和6年3月29日 消防本部告示第1号