○春日井市文化財保護条例施行規則

昭和57年3月31日

教委規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市文化財保護条例(昭和57年春日井市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第4条第1項第15条第1項第21条第1項又は第28条第1項の規定による指定を受けようとする者は、文化財指定申請書を教育委員会に提出するものとする。

(指定書等の再交付)

第3条 指定書又は認定書を滅失し、き損し、亡失し、又は盗み取られた場合には、当該指定書又は認定書の所有者は、その再交付を受けることができる。

(現状変更等の許可を要しない場合)

第4条 条例第10条第1項ただし書(条例第31条で準用する場合を含む。)に規定する現状変更等の許可を要しない「保存に及ぼす影響が軽微である場合」とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 市指定有形文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該市指定有形文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等後の原状)に復するとき。

(2) 市指定有形文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(文化財保護審議会)

第5条 春日井市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、審議会の会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(平27教委規則11・一部改正)

(審議会の会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(文書)

第7条 条例及びこの規則(以下別表において「規則」という。)施行のために必要な文書を別表のとおり定めるものとする。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の春日井市文化財保護条例施行規則の規定に基づいて交付又は提出されている指定書、申請書、届書その他の書類は、この規則の相当規定により交付又は提出されたものとみなす。

(平成27年教委規則第11号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の春日井市視聴覚ライブラリーに関する規則及び第3条の規定による改正前の春日井市文化財保護条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、これらの規定による改正後の春日井市視聴覚ライブラリーに関する規則及び春日井市文化財保護条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

別表(第7条関係)

(令3教委規則2・一部改正)

様式番号

名称

根拠条文

第1号様式

文化財指定申請書

規則第2条

第2号様式

指定書

条例第4条第4項

第3号様式

認定書

条例第15条第6項

第4号様式

文化財所有者変更届

条例第7条第1号

第5号様式

文化財管理責任者/選任/解任/届

条例第7条第2号

第6号様式

文化財/所有者/管理責任者/氏名等変更届

条例第7条第3号

第7号様式

文化財滅失、毀損等届

条例第7条第4号

第8号様式

文化財所在場所変更届

条例第7条第5号

第9号様式

文化財土地異動届

条例第7条第6号及び第30条

第10号様式

文化財現状変更等/許可申請書/届/

条例第10条第1項及び第23条第1項

第11号様式

文化財修理届

条例第11条

第12号様式

文化財/保持者氏名等/保持団体名称等/変更届

条例第17条

第13号様式

文化財/保持者死亡/保持団体解散/届

条例第17条

(令3教委規則2・一部改正)

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(令3教委規則2・一部改正)

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(令3教委規則2・一部改正)

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(令3教委規則2・一部改正)

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(令3教委規則2・一部改正)

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(令3教委規則2・一部改正)

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(令3教委規則2・一部改正)

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春日井市文化財保護条例施行規則

昭和57年3月31日 教育委員会規則第9号

(令和3年4月1日施行)