○春日井市少年自然の家の炊事用品の使用料の細目料金

昭和57年4月1日

告示第37号

春日井市少年自然の家条例(昭和57年春日井市条例第32号)第8条及び別表の規定に基づき、春日井市少年自然の家における炊事用品の使用料を次のとおり定め、昭和57年4月1日から施行する。

区分

単位

金額

ハンゴウ

1個

30円

ヤカン

1個

30

コッヘル

1式

50

ナベ

1個

30

野外炊事場

1炉1回

50

備考

1 キャンプ施設利用者が当該施設の利用時間内に野外炊事場を利用する場合は、当該野外炊事場の使用料は無料とする。

2 野外炊事場の使用単位の1炉における利用人数は、8人までとする。

改正文(平成2年告示第18号)

平成2年4月1日から施行する。

春日井市少年自然の家の炊事用品の使用料の細目料金

昭和57年4月1日 告示第37号

(平成2年3月1日施行)

体系情報
第14類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年4月1日 告示第37号
平成2年3月1日 告示第18号