○春日井市少年自然の家条例施行規則

昭和57年3月31日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市少年自然の家条例(昭和57年春日井市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 春日井市少年自然の家(以下「少年自然の家」という。)の利用時間は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。

(休所日)

第3条 少年自然の家の休所日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを臨時に開所し又は変更することがある。

(1) 月曜日(市内の小、中学校が夏休みとなる期間の月曜日を除く。)

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月28日から同月31日まで

(3) 前2号のほか、教育委員会が特に必要と認める日

(平17教委規則4・一部改正)

(利用手続)

第4条 条例第6条第1項の規定により少年自然の家の施設及び附属設備(以下「少年自然の家の施設等」という。)を利用しようとする者は、少年自然の家利用許可申請書(第1号様式)に少年自然の家利用計画書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書の受付は、利用しようとする日の属する月の6月前(宿泊以外の場合は、3月前)の初日から利用しようとする日の10日前(宿泊以外の場合は、3日前)までの間に行う。ただし、教育委員会において特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

3 前項の場合において、利用しようとする者は、利用しようとする日の属する月の6月前(宿泊以外の場合は、3月前)の初日から予約申込みをした後、速やかに第1項の申請書を教育委員会に提出するものとする。

4 宿泊しようとする者は、利用しようとする日の10日前までに少年自然の家宿泊者名簿(第2号様式)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

5 教育委員会は、少年自然の家の施設等の利用を許可したときは、少年自然の家利用許可書(第3号様式。以下「利用許可書」という。)第1項の申請者に交付するものとする。

(平10教委規則3・平17教委規則4・平21教委規則5・一部改正)

(利用の変更)

第5条 少年自然の家の施設等の利用の許可を受けた者(以下「施設利用者」という。)が利用日、利用時間、利用しようとする施設等を変更しようとするときは、利用予定日の前日までに少年自然の家利用変更許可申請書(第4号様式)に利用許可書を添えて教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、少年自然の家の施設等の利用の変更を許可したときは、少年自然の家利用変更許可書(第5号様式)前項の申請者に交付するものとする。

(平17教委規則4・平21教委規則5・一部改正)

(利用の許可の取消)

第6条 施設利用者が利用の取消しをしようとするときは、少年自然の家利用許可取消承認申請書(第6号様式)に利用許可書を添えて教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(平17教委規則4・平21教委規則5・一部改正)

(使用料の還付)

第6条の2 条例第8条第3項の規定により使用料を還付する場合の還付額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第8条第3項第1号及び第2号に該当するときの還付額は、全額とする。

(2) 条例第8条第3項第3号に該当するときの還付額は、次に掲げる区分に応じ、当該各区分に掲げる割合を乗じて得た額とする。

 利用日の60日前までに取消し又は変更の申請のあった場合 100分の100

 利用日の40日前までに取消し又は変更の申請のあった場合 100分の70

 利用日の20日前までに取消し又は変更の申請のあった場合 100分の30

(平17教委規則4・全改)

(入所者の遵守事項)

第7条 少年自然の家に入所した者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 少年自然の家内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(4) その他少年自然の家の管理上不適当と認められるような行為をしないこと。

(平17教委規則4・一部改正)

(職員の立入)

第8条 施設利用者は、少年自然の家の管理上の必要により、利用している少年自然の家の施設等を職員が出入りする場合は、これを拒んではならない。

(平17教委規則4・全改)

(少年自然の家の利用)

第9条 施設利用者は、利用を許可された時間内において、少年自然の家を利用することができる。

2 前項の時間には、準備及び後片付けの時間を含めるものとする。

(平17教委規則4・全改)

(利用の制限)

第10条 少年自然の家は、同一の利用者が3日を超えて連続利用することができない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平17教委規則4・全改)

(損害の届出)

第11条 少年自然の家をき損し又は滅失した者は、直ちにその理由を付けて教育委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。

(平17教委規則4・追加)

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

(平17教委規則4・旧第11条繰下)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年教委規則第2号)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の春日井市少年自然の家条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市少年自然の家条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の訂正をして使用することができる。

(昭和63年教委規則第2号)

1 この規則は、昭和63年5月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則、春日井市民文化センター条例施行規則、春日井市道風記念館条例施行規則、春日井市民球場条例施行規則、春日井市運動用施設管理規則、春日井市少年自然の家条例施行規則及び春日井市立学校の体育施設開放に関する規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則、春日井市民文化センター条例施行規則、春日井市道風記念館条例施行規則、春日井市民球場条例施行規則、春日井市運動用施設管理規則、春日井市少年自然の家条例施行規則及び春日井市立学校の体育施設開放に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成6年教委規則第3号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の春日井市視聴覚ライブラリーに関する規則、春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則、春日井市民文化センター条例施行規則、春日井市道風記念館条例施行規則、春日井市民球場条例施行規則、春日井市運動用施設管理規則、春日井市立学校の体育施設開放に関する規則及び春日井市少年自然の家条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市視聴覚ライブラリーに関する規則、春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則、春日井市民文化センター条例施行規則、春日井市道風記念館条例施行規則、春日井市民球場条例施行規則、春日井市運動用施設管理規則、春日井市立学校の体育施設開放に関する規則及び春日井市少年自然の家条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成6年教委規則第7号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成10年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条中春日井市道風記念館条例施行規則第12条の次に1条を加える改正規定、第4条中春日井市民球場条例施行規則第4条及び同規則第1号様式から第4号様式までの改正規定、第5条の規定、第6条の規定(春日井市少年自然の家条例施行規則別表の改正規定を除く。)、次項並びに附則第3項の規定 平成10年10月1日

(経過措置)

2 改正後の春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則、春日井市民文化センター条例施行規則、春日井市道風記念館条例施行規則、春日井市民球場条例施行規則、春日井市青年の家条例施行規則及び春日井市少年自然の家条例施行規則の規定は、平成11年4月1日以後の使用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日以前の使用の許可を受ける者に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則施行の際、改正前の春日井市少年自然の家条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市少年自然の家条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成16年教委規則第8号)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市立学校の体育施設開放に関する規則及び春日井市少年自然の家条例施行規則の規定に基づいて調整されている用紙類は、改正後の春日井市立学校の体育施設開放に関する規則及び春日井市少年自然の家条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成17年教委規則第4号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、改正後の春日井市少年自然の家条例施行規則の規定による指定管理者の指定等の行為については、この規則の施行前においても行うことができる。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市少年自然の家条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市少年自然の家条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成21年教委規則第5号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市少年自然の家条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市少年自然の家条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

別表(第2条関係)

(平17教委規則4・全改)

区分

宿泊者の利用時間

宿泊者以外の利用時間

宿泊施設

午後1時から翌日の午前9時まで

 

キャンプ施設

テント

午後1時から翌日の午前9時まで

 

野外炊事場

午前6時から午後6時30分まで

午前10時から午後2時30分まで

野外営火場

午前8時30分から午後9時30分まで

午前8時30分から午後5時まで

研修施設

午前8時30分から午後9時30分まで

午前8時30分から午後4時30分まで

プレイホール

午前8時30分から午後9時30分まで

午前8時30分から午後4時30分まで

屋外ステージ

午前8時30分から午後9時30分まで

午前8時30分から午後5時まで

トリム施設

午前8時30分から午後5時まで

午前8時30分から午後5時まで

多目的広場

午前8時30分から午後5時まで

午前8時30分から午後5時まで

(平10教委規則3・全改、平17教委規則4・旧第1号様式繰下・一部改正、平21教委規則5・旧第7号様式繰上・一部改正)

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(平10教委規則3・追加、平16教委規則8・一部改正、平17教委規則4・旧第1号様式の2繰下、平21教委規則5・旧第8号様式繰上)

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(平10教委規則3・全改、平17教委規則4・旧第2号様式繰下・一部改正、平21教委規則5・旧第9号様式繰上・一部改正)

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(昭63教委規則2・一部改正、平6規則3・一部改正、平17教委規則4・旧第3号様式繰下・一部改正、平21教委規則5・旧第10号様式繰上・一部改正)

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(昭63教委規則2・全改、平17教委規則4・旧第4号様式繰下・一部改正、平21教委規則5・旧第11号様式繰上・一部改正)

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(昭63教委規則2・一部改正、平6規則3・一部改正、平17教委規則4・旧第5号様式繰下・一部改正、平21教委規則5・旧第12号様式繰上・一部改正)

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春日井市少年自然の家条例施行規則

昭和57年3月31日 教育委員会規則第8号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年3月31日 教育委員会規則第8号
昭和59年3月24日 教育委員会規則第2号
昭和63年4月30日 教育委員会規則第2号
平成6年3月31日 教育委員会規則第3号
平成6年9月30日 教育委員会規則第7号
平成10年9月30日 教育委員会規則第3号
平成16年7月23日 教育委員会規則第8号
平成17年11月30日 教育委員会規則第4号
平成21年3月13日 教育委員会規則第5号