○春日井市青年の家における使用料の細目料金
平成6年4月8日
告示第33号
春日井市青年の家条例(平成6年春日井市条例第9号)第6条第1項及び別表の規定に基づき、春日井市青年の家における使用料の細目料金を次のように定め、平成6年6月1日から施行する。
区分 | 単位 | 金額 |
特別の設備又は器具を設けて電力を使用する場合 | 午前、午後、夜間それぞれ1キロワットにつき | 300円 |
附則(平成10年告示第112号)
この告示は、平成10年10月1日から施行し、平成11年4月1日以後の使用の許可を受けた者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受けた者に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成21年告示第20号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。