○春日井市温水プールにおける使用料の細目料金
平成5年5月13日
告示第58号
春日井市温水プール条例(平成5年春日井市条例第12号)第6条第1項及び別表の規定に基づき、春日井市温水プールにおける使用料の細目料金を次のように定め、平成5年5月15日から施行する。
1 特別の設備又は器具を設けて電力を使用するときの徴収額
区分 | 単位 | 金額 |
コンセント | 午前、午後、夜間それぞれ1キロワットにつき | 円 300 |
2 付加照明料金
区分 | 単位 | 金額 |
1,000ルクス | 1時間につき | 円 1,330 |
1,500ルクス | 1時間につき | 1,950 |
2,000ルクス | 1時間につき | 2,570 |
2,500ルクス | 1時間につき | 2,980 |
3 附属設備使用料
区分 | 単位 | 金額 |
ロッカー | 1個1回につき | 円 50 |
シャワー | 1台1回につき | 100 |
4 トレーニング室の使用料
区分 | 金額 | 備考 | |
トレーニング室 | 一般 | 1人1回につき 300円 | 回数利用券(11枚つづり)は、3,000円 |
中学生 | 1人1回につき 100円 | 回数利用券(11枚つづり)は、1,000円 |
(平10告示111・全改、平16告示12・一部改正)
改正文(平成16年告示第12号)抄
平成16年4月1日から施行する。