○春日井市温水プール条例施行規則

平成5年3月22日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市温水プール条例(平成5年春日井市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 春日井市温水プール(以下「温水プール」という。)の利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。

区分

利用時間

プール施設

平日(春日井市立学校管理規則(昭和35年春日井市教育委員会規則第1号)第3条第1項第4号に規定する期間(以下「夏季休業期間」という。)を除く。)

午後1時から午後9時まで

日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。6月17日以後の最初の土曜日から8月末日まで(以下「夏季延長期間」という。)を除く。)並びに夏季休業期間における平日

午前10時から午後9時まで

夏季延長期間における休日

午前9時から午後9時まで

条例別表に規定する専用利用(コースのみを専用して利用する場合を除く。)

午前9時から午後9時30分まで

トレーニング室

午前9時から午後9時30分まで

(平成10規則40・平16規則32・平17規則64・平29規則19・令6規則36・一部改正)

(休場日)

第3条 温水プールの休場日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。

(1) 月曜日(プール施設にあっては、夏季休業期間の月曜日を除く。)

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(3) 前2号のほか、市長が特に必要と認める日

2 月曜日が休日にあたるときは、前項第1号の規定にかかわらず、その直後の休日でない日を休場日とする。

(平17規則34・平20規則27・平29規則19・一部改正)

(1) 温水プールの概要

(2) 指定の申請の期限

(3) 指定の期間

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の適用の有無

(5) その他市長が必要と認める事項

(平17規則64・追加)

(指定の申請)

第3条の3 指定管理者条例第2条第3項の規定により指定を申請しようとする団体は、温水プール指定管理者指定申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 指定管理者条例第2条第3項の規則で定める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 定款若しくは寄附行為及び法人登記事項証明書又はこれらに類する書類

(2) 役員又はこれに準ずる者の氏名等を記載した役員等名簿(第2号様式)並びに当該役員又はこれに準ずる者の履歴書及び身分を証する市町村の長の証明書

(3) 申請の日の属する事業年度の前事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類する書類(申請の日の属する事業年度に設立された団体にあっては、その設立時における財産目録又はこれに類する書類)

(4) 現に行っている事業の概要を記載した書類

(5) 指定管理者条例第7条第1項に規定する管理業務計画の案

(6) その他市長が必要と認める図書

(平17規則64・追加)

(指定の申請事項の変更)

第3条の4 指定管理者は、指定管理者条例第4条第2項の規定により申請に係る事項を変更しようとするときは、温水プール指定管理者指定申請事項変更届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(平17規則64・追加)

(管理業務計画)

第3条の5 指定管理者は、指定管理者条例第7条第1項の規定により管理業務計画の承認を受けようとするときは、温水プール管理業務計画承認申請書(第4号様式)に当該管理業務計画を添えて市長に提出しなければならない。

2 指定管理者は、指定管理者条例第7条第1項の規定により管理業務計画を変更しようとするときは、温水プール管理業務計画変更承認申請書(第5号様式)に当該管理業務計画を添えて市長に提出しなければならない。

3 指定管理者条例第7条第2項の規定による規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 職員に関する事項で次に掲げるもの

 管理の業務を行う部局の組織図

 管理の業務に従事する職員が有する資格等(管理の業務に係るものに限る。)

 職員の研修等の方法

(2) 条例第3条の2第1項第3号に定める管理の業務(以下「維持管理業務」という。)について、実施する時期又は頻度、実施する者その他実施の方法

(3) 維持管理業務以外の管理の業務について、その実施の方法

(4) 前2号の業務のうち、温水プールを利用する者のためのサービスの向上に資するものについて、その特徴

(5) 年度ごとの収支計画

(6) その他管理の業務に関する事項で次に掲げるもの

 地震等の天災時、温水プールの事故の発生時その他の緊急時の対処に関する事項

 秘密保持に関する事項

 身分を示す証票の携帯に関する事項

 その他市長が必要と認める事項

(平17規則64・追加)

(業務の休廃止)

第3条の6 指定管理者は、指定管理者条例第9条第1項の規定により管理の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、温水プール指定管理者業務休廃止許可申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(平17規則64・追加)

(管理の業務)

第3条の7 日常的な維持管理業務については、次に掲げるところにより行わなければならない。

(1) 清掃業務を行うこと。

(2) 設備機器運転保守管理業務を行うこと。

(3) 警備業務を行うこと。

2 定期的な維持管理業務については、次に掲げるところにより行わなければならない。

(1) 消防用設備、排煙設備、空調設備、エレベーター、自動ドア、給排水衛生設備、電気設備、ウォータースライダーその他温水プールの設備の保守点検を行うこと。

(2) 環境衛生管理業務を行うこと。

(3) 樹木のせん定及び除草を行うこと。

3 前2項に掲げるもののほか、次に掲げる管理の業務については、それぞれに掲げるところにより行わなければならない。

(1) 温水プールの軽微な修繕を行うこと。

(2) 軽微な修繕以外の修繕を要することとなった場合は、その内容を市長に報告すること。

(3) 温水プールにおいて事故等が発生した場合は、速やかに、発生日時、場所、状況、措置等を市長に報告すること。

(4) 災害が発生するおそれがある場合は、市長との連絡及び職員の待機に関する体制の整備その他の措置を講じること。

(5) 災害の発生後にあっては、温水プールの屋根、壁、床、天井等の外観について、目視等による点検を行うこと。

(6) その他温水プールの良好な状態の確保のため市長が特に必要と認める管理の業務を市長が指示するところにより行うこと。

4 前3項に掲げる点検等の結果、異常が認められたときは、直ちに市長に報告しなければならない。

(平17規則64・追加)

(図書の備付け等)

第3条の8 条例第3条の3第4項の規則で定める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 個々の管理の業務に関する記録

(2) 管理の業務に係る収支の状況に関する記録

(3) その他市長が必要と認める図書

2 指定管理者は、指定管理者でなくなったときは、前項各号に掲げる図書を市長に引き継がなければならない。

(平17規則64・追加)

(事業報告書)

第3条の9 指定管理者は、毎年度5月31日までに、地方自治法第244条の2第7項に規定する事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者でなくなったときは、指定管理者でなくなった日から起算して30日以内に、その日までの当該年度の事業報告書を市長に提出しなければならない。

2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 個々の管理の業務について、実施した時期、実施した者その他実施の方法

(2) 管理の業務に係る収支の状況

(3) その他管理の状況を把握するため市長が必要と認める事項

(平17規則64・追加)

(利用手続)

第4条 条例別表に規定する専用利用をしようとする者は、その利用しようとする日の属する月の6月前の月の初日から10日前までの間に温水プール利用許可申請書(第7号様式)を市長(条例第3条の2第1項の規定により指定管理者に管理の業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。第11条を除き以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の申請を許可したときは、温水プール利用許可書(第8号様式)同項の申請者に交付するものとする。

3 温水プールを個人又は団体で利用しようとする者は、利用券(第9号様式)を購入しなければならない。

(平10規則40・平成16規則32・平17規則64・一部改正)

(利用の変更)

第5条 施設利用者(条例第4条に定める者をいう。以下同じ。)が利用日、利用時間、利用しようとする施設等を変更しようとするときは、利用予定日の5日前までに温水プール利用変更許可申請書(第10号様式)に同項の許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(平17規則64・一部改正)

(利用の許可の取消)

第6条 施設利用者が利用の取消しをしようとするときは、温水プール利用許可取消承認申請書(第11号様式)に同項の許可書を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(平17規則64・一部改正)

(使用料の還付)

第6条の2 条例第6条第3項第1号の規定による温水プールの利用の許可の取消し若しくは中止命令又は同項第2号の規定による温水プールを利用できなくなったことにより使用料を還付する場合における還付額は、全額とする。

2 条例第6条第3項第3号の規定による温水プールの利用の取消し又は変更により使用料を還付する場合における還付額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 利用日の60日前までに取消し又は変更の申請のあった場合 100分の90

(2) 利用日の40日前までに取消し又は変更の申請のあった場合 100分の70

(3) 利用日の20日前までに取消し又は変更の申請のあった場合 100分の30

(平10規則40・追加、平14規則17・一部改正)

(利用料金)

第6条の3 条例第6条の2第1項の規定により使用料を利用料金とするときは、この規則の規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」とする。

(平14規則17・追加)

(施設利用者の遵守事項)

第7条 施設利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外の場所で喫煙し、飲食し、又は火気を使用しないこと。

(2) 温水プールを不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(4) 許可された入場人員を超えて入場させないこと。

(5) 施設の現状の変更及び回復、入場者の整理その他温水プールの利用については、市長の指示に従うこと。

(6) その他温水プールの管理上不適当と認められるような行為をしないこと。

(平14規則17・平17規則64・一部改正)

(温水プールの利用)

第8条 施設利用者は、利用を許可された時間内において、温水プールを利用することができる。

2 前項の時間には、準備及び後片付けの時間を含むものとする。

(平17規則64・全改)

(利用の延長)

第9条 施設利用者が利用を開始した後においては、許可された時間の延長をすることができない。ただし、他の利用に支障がない場合であって市長が認めるときは、これを延長することができる。この場合において、その延長時間に1時間に満たない端数があるときは、これを1時間として計算するものとする。

(平17規則64・旧第10条繰上・一部改正)

(損害の届出)

第10条 温水プールをき損し又は滅失した者は、直ちにその理由を付けて市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(平17規則64・追加)

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(平17規則64・旧第12条繰上)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第4号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の春日井市職員懲戒取扱規則、春日井市職員等の旅費の支給に関する規則、春日井市会計規則、春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉作業所条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市交通児童遊園の設置および管理に関する条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市民会館条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市民結婚式場規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティ・センター条例施行規則、春日井市野外キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則、春日井市都市緑化植物園条例施行規則、春日井市産業会館条例施行規則、春日井市都市公園条例施行規則、春日井市健康管理施設条例施行規則、春日井市下水道条例施行規則、春日井市総合体育館条例施行規則、春日井市温水プール条例施行規則及び春日井市火災予防条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市職員懲戒取扱規則、春日井市職員等の旅費の支給に関する規則、春日井市会計規則、春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉作業所条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市交通児童遊園の設置および管理に関する条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市民会館条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市民結婚式場規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティ・センター条例施行規則、春日井市野外キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則、春日井市都市緑化植物園条例施行規則、春日井市産業会館条例施行規則、春日井市都市公園条例施行規則、春日井市健康管理施設条例施行規則、春日井市下水道条例施行規則、春日井市総合体育館条例施行規則、春日井市温水プール条例施行規則及び春日井市火災予防条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成10年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第4条の規定(春日井市東部市民センター条例施行規則第2条の改正規定を除く。)、第6条中春日井市民会館条例施行規則第8条の改正規定、第8条の規定、第14条中春日井市総合体育館条例施行規則第6条の次に1条を加える改正規定、第15条の規定(春日井市温水プール条例施行規則第2条の改正規定を除く。)及び次項から附則第4項までの規定 平成10年10月1日

(経過措置)

2 改正後の春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉の里条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市民会館条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティセンター条例施行規則、春日井市都市緑化植物園条例施行規則、春日井市勤労青少年ホーム条例施行規則、春日井市健康管理施設条例施行規則、春日井市総合体育館条例施行規則及び春日井市温水プール条例施行規則の規定は、平成11年4月1日以後の使用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受けた者に係るものについては、なお従前の例による。

(平成14年規則第17号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市文芸館条例施行規則第7条の2、春日井市勤労福祉会館条例施行規則第6条の4、春日井市民結婚式場規則第6条の3、春日井市総合体育館条例施行規則第6条の3及び春日井市温水プール条例施行規則第6条の3の規定適用の際、適用前の春日井市文芸館条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市民結婚式場規則、春日井市総合体育館条例施行規則及び春日井市温水プール条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、適用後の春日井市文芸館条例施行規則第7条の2、春日井市勤労福祉会館条例施行規則第6条の4、春日井市民結婚式場規則第6条の3、春日井市総合体育館条例施行規則第6条の3及び春日井市温水プール条例施行規則第6条の3の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成16年規則第32号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は平成16年10月1日から、第2条の規定は平成17年1月1日から施行する。

(平成17年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第64号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、改正後の春日井市温水プール条例施行規則の規定による指定管理者の指定等の行為については、この規則の施行前においても行うことができる。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市温水プール条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市温水プール条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成20年規則第27号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年規則第19号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令和6年規則第36号)

この規則は、令和6年6月22日から施行する。

(平17規則64・追加、令3規則19・一部改正)

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(平17規則64・追加)

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(平17規則64・追加、令3規則19・一部改正)

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(平17規則64・追加、令3規則19・一部改正)

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(平17規則64・追加、令3規則19・一部改正)

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(平17規則64・追加、令3規則19・一部改正)

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(平6規則4・一部改正、平17規則64・旧第1号様式繰下・一部改正)

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(平17規則64・旧第2号様式繰下・一部改正)

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(平17規則64・旧第3号様式繰下・一部改正)

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(平6規則4・一部改正、平17規則64・旧第4号様式繰下・一部改正)

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(平6規則4・一部改正、平17規則64・旧第5号様式繰下・一部改正)

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春日井市温水プール条例施行規則

平成5年3月22日 規則第10号

(令和6年6月22日施行)

体系情報
第14類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年3月22日 規則第10号
平成6年3月31日 規則第4号
平成10年9月30日 規則第40号
平成14年3月20日 規則第17号
平成16年10月1日 規則第32号
平成17年6月9日 規則第34号
平成17年11月30日 規則第64号
平成20年3月31日 規則第27号
平成29年3月17日 規則第19号
令和3年3月30日 規則第19号
令和6年6月3日 規則第36号