○春日井市道風記念館における使用料の細目料金
平成10年9月30日
告示第109号
春日井市道風記念館条例(昭和56年春日井市条例第27号)第10条及び別表の規定に基づき、春日井市道風記念館における使用料の細目料金を次のように定め、平成10年10月1日から施行し、平成11年4月1日以後の使用の許可を受けた者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受けた者に係るものについては、なお従前の例による。
平成3年春日井市告示第93号(春日井市道風記念館における使用料の細目料金)は、平成10年9月30日限り廃止する。
単位 | 金額 |
1面につき | 1,500円 |