○春日井市立公民館における使用料の細目料金
平成10年9月30日
告示第107号
春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例(昭和49年春日井市条例第58号)第7条第1項及び別表の規定に基づき、春日井市立公民館における使用料の細目料金を次のように定め、平成11年1月1日から施行し、同年4月1日以後の使用の許可を受けた者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受けた者に係るものについては、なお従前の例による。
平成5年春日井市告示第98号(春日井市立公民館における使用料の細目料金)は、平成10年12月31日限り廃止する。
区分 | 金額 | ||
ホール | 体育の用に供する場合 | バスケットボール(1面)その他これと同程度の面積を使用するとき | 円 1時間につき 800 |
バレーボール(1面)その他これと同程度の面積を使用するとき | 1時間につき 400 | ||
バドミントン(1面)その他これと同程度の面積を使用するとき | 1時間につき 200 | ||
卓球 | 1台1時間につき 100 |
改正文(平成25年告示第137号)抄
平成25年12月21日以後の使用の許可を受ける者に係るものから適用する。