○春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和49年12月27日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例(昭和49年春日井市条例第58号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 春日井市立公民館(以下「公民館」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時30分(中央公民館のテニスコートにあっては、午後9時)までとする。ただし、夜間(中央公民館のテニスコートにあっては、午後5時以後)の利用申請がない日にあっては、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めるときは、同項の開館時間を変更することがある。

(昭57教委規則5・平10教委規則3・平16教委規則5・平20教委規則4・一部改正)

(休館日)

第3条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は別に定めることがある。

(1) 月曜日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(平2教委規則2・全改、平9教委規則2・平20教委規則4・平29教委規則3・一部改正)

(使用手続)

第4条 条例第5条第1項に定めるところにより公民館(中央公民館のテニスコートを除く。以下この条、次条及び第6条において同じ。)を使用しようとする者は、その使用しようとする日の属する月の2月前(教育委員会が認める団体にあっては1月当たり2回に限り使用しようとする日の属する月の3月前、東部公民館のセミコンサート・リハーサル室を使用しようとする者にあっては6月前)の初日から使用しようとする日(使用区分が夜間を含む場合にあっては、使用しようとする日の3日前)までの間に施設利用許可申請書(第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が適当と認めるときは、この限りでない。

2 教育委員会は、公民館の使用を許可したときは、施設利用許可書(第2号様式。以下「利用許可書」という。)前項の申請者に交付するものとする。

3 公民館を使用しようとする者は、あいち共同利用型施設予約システム又は口頭(ホールにあっては、口頭に限る。)により、使用の予約申込みができる。

4 前項の規定により予約申込みをしたときは、当該予約申込みをした日から使用しようとする日までに施設利用許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(昭51教育規則2・全改、昭57教委規則12・平6教委規則8・平11教委規則5・平16教委規則5・平18教委規則6・平20教委規則3・平20教委規則4・平30教委規則2・令4教委規則2・一部改正)

(使用の変更)

第5条 公民館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用日、使用時間、使用しようとする室等を変更しようとするときは、使用予定日(変更前の使用区分が午前、午後又は午前及び午後であって、変更後の使用区分が夜間を含む場合にあっては、利用予定日の2日前)までに施設利用変更許可・取消承認申請書(第3号様式)に利用許可書を添えて教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、使用の変更を許可したときは、施設利用変更許可書(第4号様式次条において「変更許可書」という。)前項の申請者に交付するものとする。

(昭57教委規則5・平20教委規則3・令4教委規則2・一部改正)

(使用許可の取消し)

第6条 使用者が使用の取消しをしようとするときは、施設利用変更許可・取消承認申請書に利用許可書又は変更許可書を添えて教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(昭57教委規則5・昭63教委規則2・平20教委規則3・一部改正)

(使用料の還付)

第6条の2 条例第8条第3号の規定による公民館の使用の取消し又は変更により使用料を還付する場合における還付額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 使用日の30日前までに取消し又は変更の申請のあった場合 100分の100

(2) 使用日の20日前までに取消し又は変更の申請のあった場合 100分の70

(3) 使用日の10日前までに取消し又は変更の申請のあった場合 100分の30

(平10教委規則3・追加)

(手続の例外)

第6条の3 中央公民館のテニスコートの使用、使用の変更及び使用許可の取消しについては、春日井市都市公園条例施行規則(昭和57年春日井市規則第36号)第5条及び第7条から第9条までの規定を準用する。

(平16教委規則5・追加、平20教委規則3・平21教委規則4・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 公民館内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど他人の迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(4) その他公民館の管理上不適当と認められるような行為をしないこと。

(使用の制限)

第8条 公民館は、同一の使用者が3日を超えて連続使用することができない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用時間)

第9条 公民館の使用時間は、使用の許可を受けた時間内とし、準備及び後片付けの時間を含むものとする。

(使用時間の延長)

第10条 使用者が使用を開始した後においては、使用時間の延長をすることができない。

(損傷等の届出)

第11条 使用者は、会館の設備若しくは器具等を亡失し、又は損傷したときは、ただちにその理由を付けて教育委員会に届け出てその指示を受けなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

(平14教委規則4・旧第14条繰上)

この規則は、昭和50年1月4日から施行する。

(昭和51年教委規則第2号)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

2 昭和51年4月1日前にこの規則による改正前の春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則第4条の規定に基づき、知多公民館の使用の許可をうけた者は、この規則による改正後の春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則第4条の規定に基づく使用の許可を受けたものとみなす。

(昭和54年教委規則第5号)

この規則は、春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年春日井市条例第37号)の施行の日から施行する。

(昭和57年教委規則第5号)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類で現に使用されているものは、改正後の春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間所要の訂正をして使用することができる。

(昭和57年教委規則第12号)

この規則は、春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年春日井市条例第43号)の施行の日から施行する。

(昭和58年教委規則第8号)

この規則は、昭和58年6月1日から施行する。

(昭和61年教委規則第1号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、昭和61年3月1日から施行する。

2 公民館及び市民文化センターを使用しようとする者は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)前においても改正後の春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則又は春日井市民文化センター条例施行規則の規定に基づき、施行日以後の当該施設の使用申請をすることができる。

3 この規則施行の際、改正前の春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則、春日井市民文化センター条例施行規則、春日井市道風記念館条例施行規則及び春日井市立図書館管理規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則、春日井市民文化センター条例施行規則、春日井市道風記念館条例施行規則及び春日井市立図書館管理規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま使用することができる。

(昭和63年教委規則第2号)

1 この規則は、昭和63年5月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則、春日井市民文化センター条例施行規則、春日井市道風記念館条例施行規則、春日井市民球場条例施行規則、春日井市運動用施設管理規則、春日井市少年自然の家条例施行規則及び春日井市立学校の体育施設開放に関する規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則、春日井市民文化センター条例施行規則、春日井市道風記念館条例施行規則、春日井市民球場条例施行規則、春日井市運動用施設管理規則、春日井市少年自然の家条例施行規則及び春日井市立学校の体育施設開放に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成2年教委規則第2号)

この規則は、平成2年5月1日から施行する。

(平成2年教委規則第2号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成6年教委規則第3号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の春日井市視聴覚ライブラリーに関する規則、春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則、春日井市民文化センター条例施行規則、春日井市道風記念館条例施行規則、春日井市民球場条例施行規則、春日井市運動用施設管理規則、春日井市立学校の体育施設開放に関する規則及び春日井市少年自然の家条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市視聴覚ライブラリーに関する規則、春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則、春日井市民文化センター条例施行規則、春日井市道風記念館条例施行規則、春日井市民球場条例施行規則、春日井市運動用施設管理規則、春日井市立学校の体育施設開放に関する規則及び春日井市少年自然の家条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成6年教委規則第8号)

この規則は、平成7年2月1日から施行する。

(平成9年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、平成9年6月1日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(平成10年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(2) 第1条中春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則第6条の次に1条を加える改正規定及び第2条の規定(春日井市民文化センター条例施行規則第2条の改正規定を除く。) 平成11年2月1日

(経過措置)

2 改正後の春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則、春日井市民文化センター条例施行規則、春日井市道風記念館条例施行規則、春日井市民球場条例施行規則、春日井市青年の家条例施行規則及び春日井市少年自然の家条例施行規則の規定は、平成11年4月1日以後の使用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日以前の使用の許可を受ける者に係るものについては、なお従前の例による。

(平成11年教委規則第5号)

この規則は、平成11年11月1日から施行する。

(平成14年教委規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(春日井市民文化センター条例施行規則の廃止)

2 春日井市民文化センター条例施行規則(昭和52年春日井市教育委員会規則第6号)は、廃止する。

(春日井市民文化センター条例施行規則の廃止に伴う経過措置)

3 この規則施行の際、春日井市民文化センターのテニスコートの使用の許可を受けている者は、春日井市立中央公民館のテニスコートの使用許可を受けた者とみなす。

(平成18年教委規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則、春日井市運動用施設管理規則及び春日井市青年の家条例施行規則の規定は、平成20年10月1日以後の使用又は利用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用又は利用の許可を受ける者に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則、春日井市運動用施設管理規則及び春日井市青年の家条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則、春日井市運動用施設管理規則及び春日井市青年の家条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成20年教委規則第4号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、平成21年4月1日以後の使用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受けた者に係るものについては、なお従前の例による。

(平成21年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第2号)

1 この規則は、平成31年2月9日から施行する。ただし、次項の規定は、平成30年12月1日から施行する。

2 改正後の春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定中東部公民館に係る利用の許可、使用料の納付その他東部公民館を利用するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和4年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から、第1条中春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則第4条第1項の改正規定(「2月前(」の次に「教育委員会が認める団体にあっては1月当たり2回に限り使用しようとする日の属する月の3月前、」を加える部分に限る。)は令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則及び春日井市青年の家条例施行規則の規定中公民館及び青年の家に係る利用の許可、使用料の納付その他公民館及び青年の家を利用するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この規則(第1条中春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則第4条第1項の改正規定(「2月前(」の次に「教育委員会が認める団体にあっては1月当たり2回に限り使用しようとする日の属する月の3月前、」を加える部分に限る。)を除く。)による改正後の春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則、春日井市青年の家条例施行規則の規定は、令和5年1月1日以後の申請手続について適用し、同日前の申請手続については、なお従前の例による。

4 この規則(第1条中春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則第4条第1項の改正規定(「2月前(」の次に「教育委員会が認める団体にあっては1月当たり2回に限り使用しようとする日の属する月の3月前、」を加える部分に限る。)に限る。)による改正後の春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、令和5年4月1日以後に利用する施設の申請手続について適用し、同日前に利用する施設の申請手続については、なお従前の例による。

(平20教委規則3・全改)

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(平20教委規則3・全改)

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(平20教委規則3・全改)

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(平20教委規則3・全改)

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春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和49年12月27日 教育委員会規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年12月27日 教育委員会規則第5号
昭和51年3月31日 教育委員会規則第2号
昭和54年12月26日 教育委員会規則第5号
昭和57年3月31日 教育委員会規則第5号
昭和57年9月30日 教育委員会規則第12号
昭和58年3月30日 教育委員会規則第8号
昭和61年1月31日 教育委員会規則第1号
昭和63年4月30日 教育委員会規則第2号
平成2年4月27日 教育委員会規則第2号
平成2年12月19日 教育委員会規則第2号
平成6年3月31日 教育委員会規則第3号
平成6年12月1日 教育委員会規則第8号
平成9年3月27日 教育委員会規則第2号
平成10年9月30日 教育委員会規則第3号
平成11年10月29日 教育委員会規則第5号
平成14年3月28日 教育委員会規則第4号
平成16年3月24日 教育委員会規則第5号
平成18年3月23日 教育委員会規則第6号
平成20年8月28日 教育委員会規則第3号
平成20年12月19日 教育委員会規則第4号
平成21年2月25日 教育委員会規則第4号
平成29年10月3日 教育委員会規則第3号
平成30年10月4日 教育委員会規則第2号
令和4年11月21日 教育委員会規則第2号